弁護士法人心 東京法律事務所に所属しております、弁護士の宮城と申します。
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傷跡の後遺障害について
交通事故による負傷で傷跡が残ってしまった場合に、後遺障害等級認定申請を検討される方がいらっしゃいます。
そこで、今回は、傷跡の後遺障害等級と審査方法、注意点などについてお話します。
まず、傷跡(醜状)の後遺障害等級ですが、
外貌に著しい醜状を残すもの 7級
外貌に相当程度の醜状を残すもの 9級
外貌に醜状を残すもの 12級
上肢又は下肢の露出面のてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 14級
があります。
「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のごとく上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。
「著しい醜状」とは、基本的には、①頭部にあってはてのひら大以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損②顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没、③頚部にあってはてのひら大以上の瘢痕をいいます。
「相当程度の醜状」とは、基本的には、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度のものをいいます。
「醜状」とは、基本的には、①頭部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損②顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕③頚部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕をいいます。
審査方法としては、診断書などの書面審査はもちろんですが、それに加えて、面接調査(実際に自賠責調査事務所に行き、面接で傷跡を確認する審査方法)がされることが一般的です。
面接調査の代わりに傷跡の長さや面積を計測した写真を提出して審査する方法もあります。
傷跡は、写真では分かりにくい場合もありますので、面接調査の方が望ましいことが多いです。
傷跡の後遺障害の注意点としては、傷跡の大きさや位置を後遺障害診断書にしっかりと記載していただくことが大切です。
そもそも後遺障害診断書に記載されなければ審査対象とはならないため、見落とさないように注意することが大切です。
また、事故当初は傷跡が明らかであることも多いですが、時間が経つと段々薄まり、分かりにくくなることがあります。
このような場合には、事故当初や途中段階の写真なども提出しつつ、損害保険料率算出機構の審査担当者が傷跡の位置や大きさを適切に把握できるように工夫することも大切です。
傷跡の後遺障害でお悩みの方は、後遺障害申請前に、後遺障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。