弁護士法人心 東京法律事務所に所属しております、弁護士の宮城と申します。
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相手方が無免許運転や飲酒運転の場合でも対人賠償責任保険は使えるのでしょうか?
日々、被害事故案件のご相談を対応していると、一定数、「先生、相手方が無免許運転だったのですが、相手方の任意保険は動いてくれるのでしょうか?」や「先生、相手方がお酒に酔って運転してたみたいですが、相手方の任意保険は動けるのでしょうか?」などのご質問があります。
そこで、今回は、相手方が無免許運転や飲酒運転の場合でも対人賠償責任保険は使用できるかについてお話したいと思います。
まず、対人賠償責任保険が使用できない主な条件は、一般的には、以下のとおりです(保険会社の約款により異なることがあります。)
1 契約者、記名被保険者などの故意によって事故が起きた場合の損害
2 戦争、内乱、暴動などの異常な事態によって生じた損害
3 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
4 台風、洪水、高潮によって生じた損害
5 被保険自動車を競技、曲技もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
6 次の者が被害者になった場合
⑴記名被保険者
⑵被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
⑶被保険者の父母、配偶者または子
⑷被保険者の業務に従事中の使用人
⑸被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人
このように、契約者、記名被保険者などの故意によって事故が起きた場合の損害は対象外とされていますが、無免許運転、酒気帯び運転は対象外とされていません。
これは、被害者救済の観点から、無免許運転、酒気帯び運転などによる事故であっても、対象とすべきことが理由とされています。
これに対して、無免許運転や酒気帯び運転をしてしまった運転者がご自身のお怪我について人身傷害保険を使用しようとしても一般的には使用できません。
これは、対人賠償責任保険については被害者救済を考慮する必要がありましたが、人身傷害保険についてはその考慮の必要が無いことが理由です。
無免許運転や酒気帯び運転については悩まれる方も多くいらっしゃいますので、お悩みの方は交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。