弁護士法人心 東京法律事務所に所属しております、弁護士の宮城と申します。
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他車運転危険補償特約の適用範囲について
交通事故の相談の中で他車運転危険補償特約を使用できる方が一定数いらっしゃいます。
見落としがちな保険で、かつ、あまり馴染みのない方も多いかもしれませんので、今回は、他車運転危険補償特約の適用範囲についてお話したいと思います。
他車運転危険補償特約とは、レンタカーや代車、友人の車両など一時的に借りた他人の車を運転中の事故に対し、自分が加入している自動車保険から保険金が支払われる特約をいいます。
たとえば、旅行先でレンタカーを借りていたところ、相手方を怪我させてしまう加害事故を起こした際にレンタカーの保険ではなく、ご自身の保険で対人賠償保険、対物賠償保険などを使用できるようにする保険になります。
事故が起こった場合に運転している車両の保険ばかり考えてしまいがちであることから他車運転危険補償特約が見落とされがちな保険といえます。
もっとも、他車運転危険補償特約が適用できれば、かなり動きが変わることがあります。
たとえば、以前ブログでも紹介させていただいた、旅行先でレンタカーに乗車中事故に遭ってしまい、ひき逃げで相手方が特定されず、かつ、レンタカーの保険で人身傷害保険を付けていなかった場合に、ついつい、ご自身の車両での事故ではないことから他車運転危険補償特約を付していてもご自身の人身傷害保険を使用できうる(※契約内容によります)ことに思い至らないことがあります。
他車運転危険補償特約を使用できる一般的な人的適用範囲は⑴記名被保険者、⑵記名被保険者の配偶者、⑶記名被保険者またはその配偶者の同居の親族、⑷記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子、になりますのでかなり広いです。
他車運転危険補償特約を使った場合、等級はどうなるかについては、一般的には、ご自身のお車で事故があった場合と同じ扱いとなります。事故を起こしてご自身の任意保険を使った場合は、事故の内容や使用する任意保険の種類などに応じ等級が決まります(下がることもあればそのままなものもあります)。
また、一般的には任意保険を使用すれば「事故有係数」が適用されます。
たとえば、対人賠償保険や対物賠償保険を使用すると、通常、3等級ダウン事故に該当します。
次年度の契約時に等級が3下がり、事故有係数適用期間は3年加算となることが一般的です。
このように任意保険の活用法は悩ましいことが多いので、交通事故でお悩みの方は交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。