交通事故のご相談で、「後遺障害は医師が認定するのですか?」というご質問を承ることがあります。
そこで、今回は、後遺障害を認定する機関についてお話しします。
後遺障害を認定する機関は、損害保険料率算出機構と裁判所になります。
医師が作成した後遺障害診断書などをもとに、損害保険料率算出機構や裁判所が後遺障害を認定するため、医師や病院は、後遺障害を認定する機関ではありません。
そのため、医師が後遺障害診断書を作成しても、損害保険料率算出機構や裁判所が後遺障害を認定しないこともあります。
損害保険料率算出機構は、書面審査が中心で(一部、傷跡の後遺障害認定などでは面接調査が行われることがあります)、提出された画像や診断書などをもとに、損害保険料率算出機構の顧問医の意見なども踏まえて、後遺障害の認定の可否やその程度を判断します。
そのため、書面の記載内容がとても重要になり、誤解を与えるような症状の記載によって不利になることもあります。
損害保険料率算出機構は、大きく分けると3層構造で、調査事務所、各地区の本部、東京にある本部、があります。
基本的には、調査事務所が後遺障害等級認定申請の審査を行いますが、難解な案件や異議申立案件などになると各地区の本部や東京にある本部が審査を行うことがあります。
私が担当した案件の中には、むち打ち(頸椎捻挫)で首の痛みが残ってしまった方で後遺障害等級認定申請を行いましたが、調査事務所の判断では後遺障害が認定されず、異議申立を行い、後遺障害が認定されたこともありました。
同じ損害保険料率算出機構であっても、調査事務所の判断と各地区の本部の判断で結果が変わることもありますので、諦める前に、後遺障害に詳しい弁護士に相談することが大切です。
訴訟(裁判)になった場合、裁判所は、損害保険料率算出機構における後遺障害等級認定申請の結果と同じ認定をすることが多いですが、場合によっては、損害保険料率算出機構の後遺障害等級認定申請の結果と異なる等級が認定されることもあります。
損害保険料率算出機構で後遺障害は認定されなかったものの、訴訟(裁判)では後遺障害が認定されるケースや損害保険料率算出機構で認定された等級よりも裁判所が認定した等級が低くなるケースもあります。
損害保険料率算出機構の認定結果に不服がある場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。