むちうち案件の後遺障害認定に関する特殊な事情について

むちうち案件の後遺障害等級認定は、事故の大きさや通院頻度、治療内容、通院期間、年齢、画像所見の有無、診断書の記載内容など様々な事情を総合的に考慮したうえで判断されることは、以前、ブログでもご説明させていただいたとおりです。
初回の後遺障害等級認定申請で非該当になった事案であっても、異議申立手続において特殊な事情を指摘して後遺障害が認定されることがあります。
今回は、その中でも、同乗者が後遺障害14級の認定を受けているケース、継続的にトリガーポイント注射を受けているケース、ヘルニアなどの所見があるケース、についてお話したいと思います。

まず、同乗者が後遺障害14級認定を受けているものの、本人は後遺障害が認定されなかったケースですが、本来は、受傷態様やその後の症状の経過は個々人ごとに異なるため、本人と同乗者の後遺障害等級認定申請の結果が異なることは十分にありえます。
もっとも、事故の大きさという意味では、同乗者と本人は変わらないため、同乗者が後遺障害認定を受けている場合には本人も後遺障害が認定されやすい傾向があります。
そのため、同乗者の後遺障害等級認定申請の結果を添付して、異議申立手続を行うことにより、後遺障害が認定されることがあります。

次に、継続的にトリガーポイント注射を受けているケースについてですが、通常、むちうち症の治療は薬の処方や理学療法を含むリハビリなど、身体への負担が少ない治療内容であることが多く、トリガーポイント注射は、強い疼痛を伴う治療になるため、行われることは少ないです。
継続的にトリガーポイント注射を行っているということは、それだけ症状が重いことを示す要素になるため、カルテなどを添付して異議申立手続を行うことで、後遺障害が認定されることがあります。

その他、事故の大きさはそれほど大きくないもののヘルニアなどの画像所見があり、症状の経過が自然なものであるケースですが、事故の大きさを重く見られて初回の後遺障害等級認定申請では非該当になってしまったものの、異議申立手続により後遺障害が認定されることがあります。
この類型は、ヘルニアなどの所見があることが影響して事故の大きさに比して通常よりも症状が重く出てしまうことがあり得るため、所見に照らして症状の経過が自然である場合には、後遺障害が認定されることがあります。

このように、後遺障害は奥が深い分野になりますので、後遺障害でお悩みの方は、後遺障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。