今回は、契約書チェックについてお話しします。
企業法務案件を扱っていると、契約書のチェックを依頼されることがあります。
契約書のチェックを行う際には、①事業取引の法的性質が何かを考え②契約の要件を充
足しているか確認したうえで③時系列に沿って漏れがないかを確認する手順を踏む場合
が多いです。
そのため、単に契約書を見るだけでは、適切なリーガルチェックになりません。
上記の手順があるため、契約書の内容に不安がある方は、弁護士に相談することをお勧
めします。
もっとも、ご自身で行いたい方もいらっしゃると思うので、以下では、重要な箇所のみ
お話しします。
①事業取引の法的性質
まずは、事業取引の実態に即した法的性質を分析する必要があります。
たとえば、事業取引の性質が、雇用契約であるにもかかわらず、契約書の名称が、「
業務委託契約」となっていることから請負契約だと誤解してしまう場合があります。
しかしながら、法的性質を間違ってしまうと、そもそも関係法令の適用(雇用契約であ
れば、一般的に労働法が適用されます)についても間違ってしまう可能性が高く、その
結果、大きな間違いにつながる可能性があります。
そのため、法的性質をしっかりと把握することが重要です。
②契約の要件を充足しているか確認する
次に、契約の要件(売買契約であれば、⑴売主が目的物の財産権を買主に移転し⑵買主
がこれに対してその代金を支払うことを合意すること)を充足しているか確認すること
が重要です。
通常の契約書であれば、要件を充足していないものは稀ですが、実際には、特定が不十
分なケースも少なくありません。
契約書を読んだだけで、事業取引のイメージができるかを基準にすると良いと思います。
③時系列に沿って漏れがないかを確認する
時系列に沿って、漏れがないかを確認することでトラブルを防止できる良い契約書にな
ります。
その際には、A契約締結時に想定されるトラブル、B契約締結後・履行段階に想定され
るトラブル、C契約終了後に想定されるトラブルに分けて考えると良いです。
もっとも、この作業はかなり専門的知識が必要になります。
ご自身でされる場合には、契約書の書式集を見ながら確認することをお勧めします。
契約書チェックでお悩みの方は是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。