民法改正により,法定利率が従来の5%から3%に変わりました。
民法改正により令和2年4月1日以降発生の交通事故(厳密にはどの時点を基準とするかは説の対立があります。)についてはライプニッツ係数が変わります。
多くの裁判において,ライプニッツ係数を用いて後遺障害逸失利益が算出されてきたので,今回のライプニッツ係数の変更は,後遺障害逸失利益の計算に大きな影響を与えます。
後遺障害逸失利益とは,後遺障害がなかったのであれば得られたであろう利益をいいます。
定期金賠償でない場合には,一般的には,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(場合によってはホフマン係数を用いることもあります。)という計算式により,後遺障害逸失利益を算出します。
法定利率が従来の5%から3%(今後3%からさらに法定利率が変更される可能性があります。)に変更されることにより,ライプニッツ係数が,たとえば,1年の場合は0.9524から0.9709,5年の場合は4.3295から4.5797,10年の場合は7.7217から8.5302,15年の場合は10.3797から11.9379,20年の場合は12,4622から14.8775,に変更になります。
これにより,改正後の民法が適用される事案において,定期金賠償ではない場合には,従来より後遺障害逸失利益の金額が増えることが想定されます。
たとえば,平成30年の事故で,症状固定日が平成31年(令和元年)である場合に,事故前年度の収入が600万円,症状固定時の年齢が47歳,後遺障害第7級が認定された場合には,①基礎収入600万円×②労働能力喪失率56%(後遺障害第7級に相当する労働能力喪失率)×③労働能力喪失期間20年に対応するライプニッツ係数12,4622=4187万2992円が後遺障害逸失利益になります(事案の内容や証拠等によって金額が変動することがあります。)。
一方で,令和2年4月1日以降発生の事故で,事故前年度の収入が600万円,症状固定時の年齢が47歳,後遺障害第7級が認定された場合には,ライプニッツ係数を用いると,①600万円×②労働能力喪失率56%(後遺障害第7級に相当する労働能力喪失率)×③労働能力喪失期間20年に対応するライプニッツ係数14.8775=4998万8400円が後遺障害逸失利益になります(事案の内容や証拠等によって金額が変動することがあります。)。
この事案では,ライプニッツ係数の変更により,約800万円もの差が生じることになります。
このように民法改正は交通事故案件についても大きな影響を及ぼします。
法律は複雑で,時代によって変化していく難しさもありますので,交通事故でお悩みの方は一人で抱え込まず,一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。