交通事故案件で弁護士に依頼するタイミング

こんにちは。
弁護士の宮城昌弘です。
今回は、弁護士に依頼するタイミングについてお話しいたします。

「弁護士」というとトラブルが起こり、問題が大きくなってから依頼するというイメージがあります。
しかし、交通事故に関しては、事故後すぐに依頼することをお勧めします。
その理由は三つあります。

まず、前提として、交通事故案件で示談する場合には保険会社は一般的に自賠責基準という低額な基準で示談金を提示するため、弁護士に依頼することで増額が見込める場合が多いということが挙げられます。
つまり、増額するためには弁護士に依頼することが一番ということです。

次に、弁護士に依頼すると的確な通院フォローがあることが挙げられます。
適正な通院状況、一括対応を打ちきられそうなときの対処法など様々な事柄のアドバイスがあります。
後々の後遺障害の認定や示談する際の示談金額に大きく影響することがあるのでとても重要です。

最後に、弁護士に依頼すれば、法的問題をすべて一任でき、不安が解消されることが挙げられます。
交通事故に遭うと、ご自身の痛みによる苦しみ、通院時間の確保、相手方保険会社の対応など多くの問題に悩まされることがあります。
そのような中で、弁護士に依頼すると、ご自身の治療に集中できるため、不安が解消され、気持ちがとても楽になると思います。

このように、弁護士に依頼する場合には早い段階がお勧めです。

私の所属する弁護士法人心東京駅法律事務所では法律相談を無料で行っております。
交通事故でお困りの方はお気軽にご連絡ください。

保険会社の後遺障害申請案内にご注意

こんにちは。
弁護士の宮城昌弘です。
今回は保険会社の後遺障害申請案内についてお話いたします。

いわゆるムチウチといわれるお怪我の場合で、半年間治療をしても症状が残る場合、保険会社から後遺障害申請の案内が届く場合があります。
一般の方は、ご自身のお体に痛みが遺られていることから、ついついこの案内に従って後遺障害申請をしてしまうことが多いです。
しかし、ムチウチの場合に半年間で症状固定(医学的にみてこれ以上治療を継続しても良くもならず、悪くもならない状態をいいます)して、後遺障害の認定がされることは少ないです。
保険会社は被害者への賠償金を低くすればするほど、自社の利益になります。
つまり、営利企業ですから、できる限り被害者への賠償金を低く抑えようとします。
そのため、後遺障害申請に関しても、認定される可能性の低い段階で申請の案内をするのが通常です。
従いまして、後遺障害申請の案内が届いた場合には一度弁護士に相談することをお勧めします。
私の所属する弁護士法人心東京駅法律事務所では無料で法律相談を行っております。
ムチウチも含めて後遺障害申請に関してご不安のある方は是非弁護士法人心東京駅法律事務所にお気軽にご相談ください。

交通事故案件で示談する際の注意点

今日は交通事故案件で示談する際の注意点についてお話ししようと思います。
交通事故に遭うと、最終的には加害者側の保険会社と示談することが多いと思います。
示談の段階になると、保険会社から示談金の提示がされます。
治療費や交通費のほか、慰謝料や休業損害という項目がある場合があります。
一般の方は適正な賠償額がどのくらいかご存じない方がほとんどです。
そのため、保険会社が支払ってくれることに関してそのまま同意して示談してしまうことが多いです。
しかし、保険会社は営利企業であり、被害者の賠償額を低額に抑えれば、自らの利益につながることから示談金をできる限り低く抑えようとすることに注意が必要です。
たとえば、保険会社が賠償金を支払った場合には、加害者の加入する自賠責保険会社に対して治療費等を請求して回収します。
そうすると、治療費等を保険会社は実際には負担していないという構図になります。
したがって、示談する段階では、自賠責基準よりも増額している部分が実際の保険会社が負担する部分となっています。
そこで、自賠責基準ではなく裁判所基準(弁護士基準)といくら差があるのかを把握して、納得して示談することが重要だといえます。
弁護士法人心では無料で示談金チェックサービスを行っております。
示談前にご自身の適正な賠償額をご存じになりたい方は是非お気軽にご連絡ください。

保険会社の一括対応

今日は保険会社の一括対応についてお話ししようと思います。
一括対応とは、加害者の加入する任意保険会社が、被害者の治療費などを負担して対応することをいいます。
一見すると加害者の保険会社がとても優しいように思えます。
しかし、本当に被害者のことを考えて対応しているかというと、そうとは限りません。
治療費などは本来加害者が負担すべきものであり、加害者は自らの加入する自賠責保険会社に請求して、回収することになります。
任意保険会社も同じく、一括対応で負担した治療費等を自賠責保険会社に請求します。
そうすると、任意保険会社は、出費なく被害者に治療費を払い続けることができます。
他方で、被害者から同意書をとり、診療経過を知ることができるため、後の交渉を有利に進めることができます。
さらに、被害者に治療費を支払い続けることで、被害者に好印象を与え、このことが、事実上後の示談で有利に働くことがあります。
やはり、治療費を支払ってくれた関係から、強く示談交渉することは難しいといえます。
このように、一括対応は任意保険会社が出費なく、低額な示談獲得のため有利に働くことがあるため、注意が必要です。
示談の段階になって不安になられた方は、是非弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人心では、交通事故の法律相談を無料で行っております。
お気軽にご相談ください。

紛争処理センター

今日は紛争処理センターについてお話ししようと思います。
紛争処理センターとは交通事故の被害者と加害者が弁護士を交えて話し合いをする場所です。
この紛争処理センターに申し立てることは無料で行えますので、弁護士費用もかからずに、解決することができます。
もちろん話し合いですから、話がまとまらないこともありますが、弁護士が斡旋案を出すことから、ほとんどの場合示談に至ります。
交通事故にお悩みの方で、弁護士費用が気になるため、なかなか相談することもできないという方は紛争処理センターに申し立てることも有力な手段だと思います。
他方で、私の所属している弁護士法人心では交通事故案件に関して法律相談を無料で行っております。
交通事故でお悩みの方は是非お気軽に法律相談をお申し込みください。

被害者請求

今日は度々ご相談のある被害者請求についてお話ししようと思います。
被害者請求とは,交通事故の被害者が加害者の加入する自賠責保険会社に被害を受けた額(人身損害分に限る)の支払いを求めることができる制度です。

被害者請求のための必要書類である交通事故証明書がない場合に被害者請求ができるかについて,度々ご相談があります。
事故証明書がない場合でも,人身事故証明書入手不能理由書を記載し,加害者が内容に同意して署名,捺印すれば,被害者請求が認められることがあります。
また,加害者の署名,捺印がなくても,加害者が争ってない場合に,被害者請求を認める保険会社が一部あるそうです。

しかし,加害者が署名,捺印してくれるとは限らないですし,保険会社も応じてくれるか不透明な場合があります。
ですから,交通事故が発生した場合は,まず警察を呼んで,証拠保全をして,後々紛争が起こらないようにするのがとても大切です。
交通事故に遭った場合には,まず警察を呼んで事故証明書を作成もらうことをお勧めします。