ムチウチ症の後遺障害

東京の弁護士の宮城です。
今回は交通事故によって生じたムチウチ症の後遺障害についてお話しします。
ムチウチ症における後遺障害認定に関しては①症状の一貫性・持続性②通院頻度・治療内容③常時痛④事故態様が重要な要素だといわれています。
①症状の一貫性・持続性に関して、事故当初の症状が一貫かつ持続して後遺障害診断時まで残存していることが重要です。
②通院頻度・治療内容に関して、通院頻度が少ない場合(たとえば、月に2回程度しか通院していない場合など)には、症状が軽いものと誤解されるおそれがあり、後遺障害
が認定されないことが多いです。
症状が強いうちは、しっかりと通院することをお勧めします。
③常時痛に関して、何もしなくてもいつも痛い状態であれば常時痛となります。
もっとも、ムチウチ症においては、少し動かしたときに常に痛みが生じる場合も含まれます。
雨の日に痛みが生じる(天候時痛)場合は常時痛ではありません。
④事故態様に関して、ミラー接触事案やクリープ現象による追突など、事故態様が比較的軽微といわれる事故の場合は、後遺障害が認定されない可能性が高いです。
また、修理代が著しく低額である・車両の外観上破損が少ない等物損が軽微であるときも後遺障害が認定されない可能性が高いです。

上記のように、交通事故によって生じたムチウチ症で後遺障害が認定されるためには、重要な要素がいくつかあります。
ムチウチ症でお困りの方は、弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

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被害者請求の注意点

以前、被害者請求についてお話ししましたが、ご相談の中で被害者請求をすれば必ず治
療費などが回収できると思っている方がいらっしゃるので、注意喚起のためにも今回は
被害者請求の注意点についてお話しします。

被害者請求とは、加害者の加入している自賠責保険会社に対して、一定の治療費・通院
交通費・通院慰謝料・休業損害などの賠償項目を請求できる制度です(詳細は、以前の
ブログをご参照ください)。
もっとも、被害者請求を行う場合には、いくつか注意点がありますので、以下お話しし
ます。

注意点①-120万円が上限
治療費・通院交通費・通院慰謝料・休業損害などすべての項目の合計で120万円が上
限となります。
保険会社の一括対応により支払われた治療費も含めて120万円が上限となりますので
、注意が必要です。

注意点②-部位
接骨院や整骨院に通院されている方について、自賠責保険会社は医師の診断と施術部位
が整合していない場合には、基本的には、整合していない部位の施術費を治療費として
認定しません。
被害者請求を行う場合には、部位が整合しているか確認しましょう。

注意点③-物損状況
物損の修理費が少額の場合、被害者請求が認められない可能性があります。

注意点④-衝撃の大きさ
クリープ現象の追突、ミラー接触など通常事案に比して被害者が受ける衝撃が著しく弱
い事案の場合、被害者請求が認められない可能性があります。

注意点⑤-症状固定時期
症状固定後の施術費の請求は認められません。

上記の注意点はあくまで主なものを列挙したにすぎません。
被害者請求をお考えの方は是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

症状固定について

今回は症状固定についてお話しします。
交通事故の被害者は、加害者の加入する任意保険会社の一括対応(一括対応の意味ついては、以前ブログで書かせていただきましたので、是非ご覧いただければと思います。)を受ける場合が多いです。
保険会社といっても営利企業ですから、一般的には、できる限り早期に一括対応を打ち切り、賠償金を抑えたいと考えます。
保険会社担当者が打ち切る理由として、「症状固定なので打ち切る」というものが多いです。
症状固定の意味を理解して、通院の際に気を付ければ、十分な期間一括対応を受けることができる場合があります。

症状固定とは
症状固定とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態で,かつ残存する症状が自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときをいいます。
簡単にまとめると,これ以上治療しても症状が改善しない状態です。
症状固定となると、その後の賠償金を相手方に請求できなくなります。
そのため、一括対応の打ち切りの理由となります。
なお、症状固定時期の認定において、最も尊重されるのは医師の判断です。
医師とより良い関係を築けるように努力しましょう。

症状固定にされないために
先程もお話ししましたが、症状固定とはこれ以上治療しても症状が改善しない状態をいいます。
そこで、症状固定とならないためには、①症状が徐々に改善していること②今後も改善見込みがあることの存在が効果的です。
もっとも、②については医師が判断することですから、被害者本人が話すのは①のみが好ましいです。
この点、①徐々に良くなっていることのみ伝えると、保険会社や医師は症状が軽くなったとして治癒としてしまう場合もあります。
この場合も打ち切りの理由となるので注意が必要です。
そこで、③現在症状が残っていることをしっかり伝えましょう。
この①と③については医師に伝えることはもちろん、保険会社担当者にもしっかり伝えることをお勧めします。

保険会社の対応でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

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高次脳機能障害

今回は高次脳機能障害についてお話しします。
高次脳機能障害とは,主に脳の損傷によって起こされる様々な神経心理学的障害のことをいいます。
その症状としては記憶障害,注意障害,遂行機能障害,社会的行動障害などの認知障害等多岐にわたり,以前と比べて「会話が上手くかみ合わなくなった」「物事を計画的に遂行できなくなった」「急に怒り出すようになったなど性格に大きな変化が生じた」などの症状が生じることもあります。

高次脳機能障害での後遺障害等級認定のためには一般的に3つの要件が必要だといわれています。
① 以下の傷病名が確定診断されていること
脳挫傷,びまん性軸策損傷,びまん性脳損傷,急性硬膜外血種,急性硬膜下血種,外傷性くも膜下出血,脳室出血,骨折後の脂肪塞栓で呼吸障害を発症,脳に供給され る酸素が激減した低酸素脳症等の傷病名で確定診断されていることが必要となります。
② 以上の傷病名について画像所見が得られていること
③ 意識障害,もしくは健忘症あるいは軽度の意識障害が存在すること
意識障害の程度を把握するための方法としてJCSとGCSが用いられることが一般的です。
高次脳機能障害を認定されるために必要な意識障害の程度は,当初の意識障害が半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態でJCSが2~3桁で,GCS12点以下が少なくとも6時間以上必要になります。
健忘症,あるいは軽度の意識障害であれば,JCSが1桁,GCS13~14点が少なくとも1週間以上続いていることが確認できる症例が必要となります。

高次脳機能障害は後遺障害の中でも,複雑かつ難解な部類の後遺障害であるといえます。
事故後に適切な証拠保全がされなかったため,後々の後遺障害等級認定の際に不利になる場合もあります。
そのため,初期段階から証拠保全に取り組むことが望ましいです。
たとえば,症状の程度を立証するために,日記などに被害者の不自然な行動などを詳細に記録することなどをお勧めします。
高次脳機能障害でお悩みの方は,是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

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人身傷害特約について

今回は人身傷害特約についてお話しします。
以前、ブログで保険の構造についてお話ししました。
その際、お話ししたことですが、人身傷害特約はご自身のお怪我に関する保険をいいま
す。
人身傷害特約は過失割合が生じる事案で大きな意味を持つ場合があります。
そこで、過失割合が生じた場合に人身傷害特約を用いる事案について説明いたします(
以下の説明はあくまで一般論であり、保険会社によって結論が異なります)。
たとえば、過失割合が当方3対相手方7の事案で、治療費が50万円、休業損害が50
万円、慰謝料50万円、相手方保険会社の一括対応による既払い治療費50万円のケー
スを想定します。
この場合、相手方保険会社からの支払金額は
治療費50万円+休業損害50万円+慰謝料50万円=損害額合計150万円
損害額合計150万円×過失割合0.7=過失相殺後損害額合計105万円
過失相殺後105万円-既払い治療費50万円=最終支払金額55万円
となります。
したがって、上記ケースでは相手方保険会社からは55万円を受け取ることができます

人身傷害特約に入られていない方の場合には相手方保険会社から55万円を受け取るの
みとなります。
もっとも、人身傷害特約を使える場合には、ご自身の過失割合負担部分である45万円
(損害額合計150万円×過失割合負担分0.3)をご自身の保険会社から回収できる
場合があります(相手方保険会社と人身傷害特約基準を超える基準で示談が成立してい
る場合はこの限りではありません)。
過失割合が生じる事案の場合には、是非ご自身の保険会社に問い合わせすることをお勧
めします。
また、交通事故でお困りの方は是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

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保険の構造について

今回は自動車保険の構造についてお話しします。
交通事故に遭い、ご自身の車が壊され被害者となった場合や負傷し被害者となった場合には、加害者の加入する保険会社が対応するのが一般的です。
これは、加害者の加入している対物(対人)保険を用いて対応しているためです。
保険の内容は複雑ですので、今回はあくまで大枠という形で説明させていただきます。
主な保険として、車両保険、人身傷害保険、対物保険、対人保険があります。
車両保険とはご自身のお車が損傷した場合、車両に関する一定の保険金を請求できる保険です。
自損事故の場合や過失割合が生じる事故の場合には、一定の保険金給付を受けられるので有益です。
人身傷害保険とは、事故によりご自身が負傷した場合に、治療費等の項目について、一定の保険金を請求できる保険です。
加害者不明の事故や過失割合が生じる事故であっても、一定の保険金給付を受けられるので有益です。
車両保険と人身傷害保険は、「ご自身の」お車やお怪我に関する保険と覚えておくと良いと思います。
対物保険とは、相手方の車両等に関してご自身が賠償責任を負う場合に、その損害を填補する保険です。
対人保険とは、相手方が負傷し、ご自身が賠償責任を負う場合に、その損害を填補する保険です。
対物(対人)保険は「相手方の」お車やお怪我に関する保険と覚えておくと良いと思います。

今回は保険の構造について大枠を説明しました。
事故でどのような保険が使えるかお悩みの方は一度ご自身の保険会社に相談することをお勧めします。

また、交通事故でお困りの方は、是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

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診断を受ける際に心掛けること

今回は診断を受ける際に心掛けることについてお話しします。
交通事故に遭われると、負傷された方は整形外科に通院することが一般的です。
そして、裁判官は医学的所見の検討が必要となる場合、医師の判断をとても尊重してい
ます。
裁判では、医師の医学的所見の証拠として、診断書、カルテ(診療録)、意見書などが
提出されることが多いです。
そして、裁判官は診断書・カルテ・意見書などの記載内容によって、医学的所見を判断
することが一般的です。
一方で、医師は日々の業務がとても忙しく、一人一人の患者に対して費やせる時間は多
くありません。
そうすると、医師に対して、短時間でいかにご自身の傷病を理解してもらうかが大切に
なります。
そのためには、様々注意点がありますが、今回はいくつか注意点をお話しします。

医師との関係作り
まずは、医師との関係作りが重要です。
医師に面倒な患者だと思われると、より短時間で診察を終わらせようとしたり、診断書
やカルテの記載内容も薄いものになってしまう場合があります。
挨拶をすることや感謝を述べることなどは忘れないようにしましょう。

症状をしっかりと伝える
当たり前のことですが、毎回症状をしっかり伝えましょう。
たとえば、首を痛めて、動かさなくても痛い人で、後屈すると痛みが増悪する方あれば
、「いつも痛いけど、顔を上に向けると特に痛い」などの表現を使いましょう。
この場合に、「顔を上に向けると痛いんです」と伝えると、首を上に向けないときには
痛くないと誤解されてしまう場合があります。
仮に診断書やカルテに後屈時にのみ痛みが生じると記載された場合には、後遺障害の認
定にも大きな影響が出る場合がありますので、ご注意ください。

休業が生じている方の場合
交通事故の影響でお仕事を休まざるを得ない方の場合には、休業損害として賠償金を受
け取れます。
もっとも、医師により休業の必要がないと判断された場合には、休業損害を相手方に請
求できなくなる場合があります。
医師が休業の必要性があると判断し、証拠を残してもらうために、しっかりと症状を伝
えるとともに、お仕事の内容や支障についても伝えましょう。

今回は、様々ある診断の際に心掛けることの一部についてお話ししました。
通院の際には是非心掛けてみてください。
また、通院でお困りの方は是非一度弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

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事故が発生した場合に最低限行うべきこと

今回は交通事故によりけがをした場合に最低限行うべきことについてお話しします。
交通事故は突然発生するため、気が動転して適切な行動がとれない方が多いと思います。その中でも、最低限行うべきことがあります。
そのうちのいくつかをお話しします。
まず、交通事故に遭った場合、警察に連絡しましょう。
警察に事故の報告を行うと交通事故証明書が発行されます。
交通事故証明書は交通事故が存在したことを証明する重要な証拠となります。
警察に連絡することが証拠保全の関係でとても重要となりますので、必ず警察に連絡しましょう。
なお、警察に連絡した場合、後日実況見分が行われ、実況見分調書が作成される場合があります。
実況見分調書は事故の状況を証明する重要な証拠となります。
後日、事故状況・過失割合が争われた際、とても重要な意味を持ちますので、その意味でも警察には連絡しましょう。

保険会社に連絡する
次に、事故に遭った場合、保険会社に連絡しましょう。
この際には、相手方の保険会社はもちろん、ご自身の加入する保険会社にも連絡しましょう。
事故発生報告を受けると保険会社は事故状況の証拠保全や賠償に向けた証拠保全を行います。
後日、賠償額などで争いになったときに役立つものが多数ありますので、必ず保険会社に連絡しましょう。

すぐに整形外科に行く
事故から時間が経った後、整形外科に行ったとしても、事故による症状ではないと言われるおそれがあります。
できれば当日、遅くとも2、3日中に行かれることをお勧めします。
なお、整形外科に行かれた際には、警察提出用の診断書も発行してもらうと良いです。
これは、人身事故への切替の際必要となるためです。

今回は、事故が発生した場合、最低限行うべきことをいくつかお話ししました。
突然の事故により、不安になる方も多くいらっしゃいます。
交通事故でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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評価損について

今回は評価損についてお話しします。
交通事故により損傷した自動車は、修理をしても事故前の価値に復元するとは限りません。
車の外観や機能に欠陥が生じることもあります。
また、事故歴・修理歴によって事故車(修理車)として扱われ、価値が下がってしまう場合もあります。
このような損害を評価損といいます。
なお、全損の事案では評価損は認められません。

裁判例では評価損が認められている事例が多数あります。
評価損は、車両時価額が相当高額な場合に認められることが多いです。
裁判例によると、評価損の金額は修理額の1割程度である場合が多いです。
もっとも、保険会社は示談交渉段階では評価損を認めないことが一般的です。
評価損でお悩みの方は是非一度弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

車両の時価額について

今回は車両の時価額についてお話しします。
車両など物に対する損害は物損と呼ばれています。
この物損において、賠償上しばしば問題となるのが車両の時価額です。
車両の損傷に対する賠償額は、全損か否かで変わってきます。
全損(車両の修理が不能な状態、または車両の時価額と修理代を比べて車両の時価額が低額な場合をいいます)の場合、車両の損傷に対する賠償額は車両の時価額となります。
保険会社は全損事案において、しばしばレッドブックを基準に賠償金の提示をします。
レッドブックは市場価格と比べると低額な場合が多いです。
そのため、レッドブックを基準とすると被害車両と同等の中古車が買えない金額となる場合が多いです。
そこで、もしレッドブック基準で賠償額を提示された場合には、グーネットやカーセンサーで同等の中古車がいくらで売られているか調べることをお勧めします。
そのうえで、レッドブック基準が低額である場合には、グーネットやカーセンサーで調べた結果を用いて保険会社担当者と交渉することをお勧めします。
物損でお困りの方はお気軽にご相談ください。

弁護士費用特約をご活用ください

今回は弁護士費用特約についてお話しします。
弁護士費用特約とは、交通事故事案で使うことができる、弁護士費用負担の保険特約をいいます。
多くの保険会社の約款によると、一つの事故につき、300万円までの着手金(事件の結果に関わらず事件をご依頼いただく際に発生する弁護士費用)・報酬金(事件の結果に応じて発生する弁護士費用)などが保険の範囲となります。
また、法律相談料は10万円まで保険の範囲となることが多いです。
あくまで、多くの保険会社が上記の基準で弁護士費用特約の内容を定めているだけで、一部異なる基準を用いている保険会社があることに注意が必要です。
弁護士費用特約の内容は確認されたい方は、約款の確認か保険会社担当者に問い合わせることをお勧めします。
弁護士費用特約を使われるときの注意点を二つほどお話しします。
一つ目として、保険会社は「弁護士を使うには時期が早いのではないか」「弁護士を使うほどの事案ではない」などと話して、被害者に弁護士費用特約を使わせないように働きかける場合があります。
保険会社も営利企業ですから、弁護士費用の負担を避けたいと思うことが多いです。
ですから、このような場合、一度弁護士に相談することをお勧めします。
二つ目として、保険会社から紹介される弁護士でなくても、弁護士費用特約を使えます。
ご自身で良い弁護士だと思った方を選ぶことができます。
弁護士費用特約は突然の交通事故案件で不安な方に、
一定限度までの費用負担を気にせずに、弁護士という強力な味方をつけることができる素晴らしい保険です。
是非ご活用ください。

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適正な賠償額について

今回は適正な賠償額についてお話しします。
保険会社から被害者に提示される賠償額は自賠責基準で提示されることが多いです。
自賠責基準では、慰謝料が実通院日数×2×4200円もしくは総治療期間×4200円のいずれか低い金額となります。
たとえば、治療期間180日、実通院日数60日の事案では、実通院日数60×2×4200円=50万4000円<180×4200円=75万6000円となるので、慰謝料は50万4000円となります。
これに対して、弁護士が入った場合には、通常弁護士基準での賠償が見込めます。
弁護士基準(裁判所基準)では、いわゆるむち打ち症や打撲の事案で総治療期間180日であれば、慰謝料が89万円となります。
示談段階では通常、8割から9割で合意することが多いため、示談段階では71万2000円から80万1000円まで増額できる場合があります(事案や保険会社担当者によって多少変動する場合もあります)。
このように、上記事案では弁護士が入ると、約20万円から30万円程度増額する可能性があります。
ご自身の適正な賠償額をご存じになりたい方は、お気軽にご相談ください。

被害者請求と過失割合

今回は被害者請求と過失割合についてお話しします。
以前からお話ししているとおり、被害者請求とは加害者の加入する強制保険である自賠責保険会社に対して、被害者が一定の保険金を請求できる制度です。
傷害事案(後遺障害認定の場合は別基準となります)であれば、120万円の限度で、治療費、慰謝料、休業損害などが請求できる制度です。
交通事故事案の中には、被害者であってもご自身に過失がある場合があります。
過失割合が被害者4:加害者6の事案の場合には、被害者は100万円の損害を受けたとしても、60万円(100万円×0.6=60万円)しか加害者に賠償させることができません。
もっとも、被害者請求を用いれば、重過失減額とならない過失割合である限り(重過失減額となる事案は被害者に7割以上過失がある事案)、過失割合を考慮せず、保険金を取得できます。
したがいまして、上記事案(被害者4:加害者6の事案)では、被害者の過失は4割しかないため、重過失減額はされません。
すなわち、被害者請求を用いれば満額回収できます。
このように被害者請求を用いることで、よい結果につながる場合があります。
交通事故でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人心東京駅法律事務所までご相談ください。

医師面談について

今回は医師面談についてお話しいたします。
交通事故案件では、事案によって、医師と面談して、医師と弁護士が相互に理解を深める必要がある場合があります。
たとえば、医師に意見書の作成を依頼する場合には、意見書を作成する目的の為に、法律上重要である事柄などを説明して、重要点をより詳細に書いていただくようにお願いすることがあります。
その他にも、保険会社の打ち切りに対して延長交渉するために医師と面談して医学的意見を伺う場合もあります。
医師は多忙な日々を過ごしていることから、医師面談に多くの時間をかけられない場合が多いです。
弁護士は事前にしっかりと準備をして、丁寧かつ効率的に質問などをしていくことが求められます。
医師面談の際には、交通事故に精通した弁護士に依頼することをお勧めします。
交通事故でお困りの方は弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

打ち切りと症状固定

今回は打ち切りと症状固定についてお話します。
打ちきりとは、相手方保険会社が一括対応を解除することをいいます。
保険会社は3か月ないし6か月で打ちきりしてくる場合が多いです。
その際、保険会社担当者が「症状固定時期なので打ち切りします。後遺障害の案内をいたします。」などと述べることがあります。
症状固定とはこれ以上治療しても良くもならず悪くもならない状態をいいます。
しかし、むちうち症の事案については、治療開始から3か月や6か月では症状が改善する余地がある場合も多いです。
したがって、必ずしも打ち切りと症状固定は一体ではありません。
後遺障害認定は症状固定であることが条件となりますので、打ち切り時の後遺障害申請案内に従って申請すると後遺障害認定が受けられない可能性があります。
ご興味のある方は、以前私のブログで、保険会社の後遺障害申請案内に注意を要することについてお話ししましたので、是非ご覧ください。
また、打ち切りでお悩みの方は是非、弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

交通事故と健康保険

しばしば、医療機関において、交通事故患者は健康保険が使えないと言われることがあります。
しかし、交通事故患者であっても健康保険を使用できます。
もっとも、手続きが必要であることに注意が必要です。
交通事故事案では健康保険を使用する際に、健康保険組合に対して第三者の行為による傷病届等の書類を提出する必要があります。
この書類は健康保険組合のホームページからダウンロードできる場合が多いです。
分からないことがありましたら、健康保険組合の担当者に問い合わせをすれば、手続きや提出書類について教えてくれます。
お悩みの方は健康保険組合にお問い合わせすることをお勧めします。
また、交通事故でお困りの方は是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

被害者請求の因果関係について

今日は被害者請求の因果関係の認定が困難な事案についてお話しします。
日々の弁護士業務の中には、被害者請求の因果関係の認定が困難な事案に遭遇することがあります。
たとえば、車両同士が接触していない事故などが挙げられます。
この場合には、回避行為をとらなければ衝突していたことを証明する必要があります。
そのため、事故状況を詳細に説明する必要があります。
事故状況を詳細に説明するには依頼者から詳細な聞き取りを行う必要があり、多くの時間をかけて改めて事故状況を聞き取ります。
その結果、被害者請求が認められるものもあります。
そのとき、依頼者と正面から向き合い、細部の疑問点を解消することで、良い結果につながることを改めて実感します。
今後も依頼者のお話をしっかり伺おうと思います。

後遺障害慰謝料

今回は後遺障害慰謝料についてお話しします。
後遺障害が認定されると、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料(後遺障害が残存したことに対する精神的損害の賠償項目)が認められます。
後遺障害逸失利益については前回お話したとおりです。
後遺障害慰謝料の相場は14級で110万円、13級で180万円、12級で290万円、11級で420万円、10級で550万円、9級で690万円、8級で830万円です。
このように、等級が一つ異なるだけで、賠償額は大きく異なります。
後遺障害に関してお悩みの方は弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

後遺障害逸失利益

今回は後遺障害逸失利益についてお話しします。
後遺障害の認定がされると、後遺障害がなければ得られたであろう利益(後遺障害逸失利益)の賠償請求が認められます。
その他には後遺障害慰謝料も認められることになりますが、この点は別の機会にお話しします。
後遺障害逸失利益の算定方法は、一年間の基礎収入×該当する等級に対応する労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(またはホフマン係数)です。
たとえば、むち打ち症の14級事案であれば、通常、一年間の基礎収入×0.05×4.3295の賠償が認められます。
後遺障害の内容、程度によって労働能力喪失率や労働能力喪失期間が異なります。
そのため、交通事故に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
お気軽に弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

被害者請求の活用法

今回はブログ内で何回も出ている被害者請求について大切な点をお話しします。

被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者の加入する自賠責保険会社に対して治療費等を請求できる制度です。
被害者請求で認められる損害の内訳は、治療費、通院交通費、通院慰謝料、休業損害などです。
通院慰謝料については通院1日につき4200円が認められます。
この通院慰謝料については、基準となる日数に関して、通院期間と通院実日数×2のいずれか少ない方が基準となります。

交通事故に遭ってから最終通院日までが200日である一方で、実通院日数が50日である場合についてご説明いたします。
この場合、通院期間200日>通院実日数100日(50日×2)となるため、100日が基準となります。
そうすると、通院慰謝料は100日×4200円=42万円となります。

また、休業損害は休業1日につき、5700円~1万9000円の金額が認められます。

この被害者請求という制度には注意点があります。
すなわち、怪我をした事案については、120万円の限度でしか被害者請求できないということです。
しかし、120万円までであれば被害者請求は非常に有効な手段となります。
たとえば、保険会社が治療費を打ち切ったときでも、被害者請求によって治療費が回収できるのであれば、安心して通院を続けることができます。
是非、弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

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