先日、研修でコミュニケーションマジックについて学びました。
この研修は弁護士法人心の弁護士全員が参加しています。
もちろん、東京駅法律事務所の弁護士も全員参加しました。
メイン講師はMr.HEROさんです。
マジックを通じてのコミュニケーションの素晴らしさを学びました。
Mr.HEROさんは東北や熊本など地震の被害に遭った地域にボランティア活動をしており、今でも継続されているそうです。
素晴らしい人です。
マジックで人々が笑顔になり、アイスブレイクにより、コミュニケーションが格段に良くなるという話を伺いました。
コミュニケーションの方法は決まったものでなく、色んな方法があることを改めて実感しました。
間の取り方や気配りの仕方などを参考にして、活かしていこうと思います。
被害者請求の因果関係について
今日は被害者請求の因果関係の認定が困難な事案についてお話しします。
日々の弁護士業務の中には、被害者請求の因果関係の認定が困難な事案に遭遇することがあります。
たとえば、車両同士が接触していない事故などが挙げられます。
この場合には、回避行為をとらなければ衝突していたことを証明する必要があります。
そのため、事故状況を詳細に説明する必要があります。
事故状況を詳細に説明するには依頼者から詳細な聞き取りを行う必要があり、多くの時間をかけて改めて事故状況を聞き取ります。
その結果、被害者請求が認められるものもあります。
そのとき、依頼者と正面から向き合い、細部の疑問点を解消することで、良い結果につながることを改めて実感します。
今後も依頼者のお話をしっかり伺おうと思います。
後遺障害慰謝料
今回は後遺障害慰謝料についてお話しします。
後遺障害が認定されると、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料(後遺障害が残存したことに対する精神的損害の賠償項目)が認められます。
後遺障害逸失利益については前回お話したとおりです。
後遺障害慰謝料の相場は14級で110万円、13級で180万円、12級で290万円、11級で420万円、10級で550万円、9級で690万円、8級で830万円です。
このように、等級が一つ異なるだけで、賠償額は大きく異なります。
後遺障害に関してお悩みの方は弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。
後遺障害逸失利益
今回は後遺障害逸失利益についてお話しします。
後遺障害の認定がされると、後遺障害がなければ得られたであろう利益(後遺障害逸失利益)の賠償請求が認められます。
その他には後遺障害慰謝料も認められることになりますが、この点は別の機会にお話しします。
後遺障害逸失利益の算定方法は、一年間の基礎収入×該当する等級に対応する労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(またはホフマン係数)です。
たとえば、むち打ち症の14級事案であれば、通常、一年間の基礎収入×0.05×4.3295の賠償が認められます。
後遺障害の内容、程度によって労働能力喪失率や労働能力喪失期間が異なります。
そのため、交通事故に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
お気軽に弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。