弁護士法人心東京駅法律事務所所属の宮城です。
今回は,後遺障害等級認定申請における被害者請求と加害者請求についてお話しします。
後遺障害等級認定申請は相手方の自賠責保険会社に対して行い,自賠責保険会社から損害保険料率算出機構に書類が送られ,損害保険料率算出機構で審査が行われます。
治療をし尽くしても症状が残った方のうちほとんどの方が,後遺障害等級認定申請の際,相手方の任意保険会社経由で自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定申請を行います。
これを加害者請求といいます。
これに対して,被害者(または弁護士などの代理人)が,直接,自賠責保険会社に後遺
障害等級認定申請を行うことを被害者請求といいます。
たまに,こんな質問があります。
「先生!相手方の(任意)保険会社から後遺障害等級認定申請をしないかという話があったのですが,どうすればいいですか?」
これに対して,私は,事故状況・治療内容・治療期間・通院頻度などを聞き取ったうえで,後遺障害等級認定を受けられる可能性が一定程度あると判断すれば,「(任意)保険会社経由での後遺障害等級認定申請は行わず,被害者請求で後遺障害等級認定申請を行うことがお勧めです。」とお答えすることが多いです。
続けて,理由も説明します。
「加害者請求の場合には,本来,後遺障害等級認定を受けられる事案であっても,自賠責保険会社に提出する診断書等の不利な部分にラインマーカーを引かれたり,不利な意見書をつけられたりして後遺障害等級認定が受けられないことがあるので,被害者請求の方が安心ですよ」
このようなお話しをすると,多くの方は,「先生!後遺障害等級認定申請をお願いします!」との嬉しいお話をしていただけます。
事案ごとに事情が異なるため,一概には言い切れませんが,一般的に加害者請求より被害者請求の方が,相手方の任意保険会社の作為が入らずに後遺障害等級認定申請ができるため,後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。
後遺障害等級認定申請でお悩みの方は,一度,弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。