私の所属している弁護士法人心東京駅法律事務所では,交通事故案件のご相談が多くございます。
その中で,被害車両が全損認定されているにもかかわらず,車両の時価額のみ賠償されただけで示談に至っているケースがあります。
しかし,全損の場合には,買替諸費用も賠償項目に入りますので,車両時価額のみで示談すると大きな損をしてしまう場合があります。
そこで,注意喚起のために,全損の場合の買替諸費用についてお話しします。
全損とは,修理不能の場合,または,①車両の時価額と買替諸費用の合計額と②修理代等を比較して,②より①が低額である場合のことをいいます。
買替諸費用として賠償される項目は,登録・車庫証明の法定費用,検査登録手続代行費用,車庫証明手続費用,納車費用,自動車取得税などです。
注意が必要なのは,賠償される買替諸費用は,あくまで,被害車両と同種同等の車両を買い替えた際に発生する買替諸費用の金額に限定されることです。
したがって,新車を購入した際に生じた買替諸費用がすべて賠償されることにはなりません。
この点,買替諸費用の立証のためには,ディーラーなどに見積もりを出してもらうと良いです。
なお,自賠責保険料や自動車税は,賠償される買替諸費用には入りません。
このように,交通事故案件には知らないと損をすることが多くあります。
賠償金の提示があったが,適正な賠償額か不安だと思われる方は,お気軽にご相談ください。