脊柱変形について

1 脊柱変形について
日々,多くの交通事故のご相談を承っていますが,しばしば,交通事故により脊椎の圧迫骨折が生じたというご相談があります。
圧迫骨折等により脊椎の変形が生じた場合,脊柱変形の後遺障害が認定される場合があります。
そこで,今回は,脊柱変形の後遺障害についてお話しします。
2 脊柱変形と後遺障害等級
脊柱に著しい変形を残すものは6級,脊柱に中程度の変形を残すもの8級,脊柱に変形を残すもの11級に該当します。
(1)脊柱に著しい変形残すもの(6級)
脊柱に著しい変形を残すものとは,エックス線写真,CT画像またはMRI画像により,脊椎圧迫骨折等を確認できる場合であって,次のいずれかに該当するものをいいます。
①骨折等により2個以上の椎体の前方の高さの合計が,後方の椎体の高さの合計よりも,1個の椎体分以上低くなっていること,
または,
②骨折等により1個以上の椎体の前方の高さの合計が、後方の椎体の高さの合計よりも,1/2個の椎体分以上低くなっていること,かつ,側彎度が50度以上となっているもの
(2)脊柱に中程度の変形を残すもの(8級)
脊柱に中程度の変形を残すものとは,エックス線写真,CT画像またはMRI画像により,脊椎圧迫骨折等を確認できる場合であって,次のいずれかに該当するものをいいます。
①骨折等により1個以上の椎体の前方の高さの合計が,後方の椎体の高さの合計よりも,1/2個の椎体分以上低くなっているもの,
または,
②側彎度が50度以上となっているもの
③環椎(第一頚椎)または軸椎(第二頚椎)の変形・固定により次のいずれかに当ては
まるもの
A 60度以上の回旋位となっているもの
B 50度以上の屈曲位となっているもの
C 60度以上の伸展位になっているもの
D 側屈位となっており,矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線の交わる角度が30度以上となっているもの
(3)脊柱に変形を残すもの(11級)
脊柱に変形を残すものとは,①脊椎圧迫骨折等を残しており,画像でそのことが確認できること,
または,
②脊椎固定術が行われたもの(移植した骨が脊椎に吸収されたものを除く),
または,
③3個以上の脊椎について,椎弓切除術などの椎弓形成術を受けたものをいいます。
3 後遺障害慰謝料
後遺障害が認定された場合,後遺障害が残存し,将来にわたって精神的苦痛が生じることについて,後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害慰謝料は,裁判所基準(弁護士基準)で,6級は1180万円,8級は830万円,11級は420万円です。
4 後遺障害逸失利益
交通事故に遭わなければ本来得られた将来の収入の減少に対して後遺障害逸失利益を請求できます。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失率に対応するライプニッツ係数もしくはホフマン係数で算出することが一般的です。
もっとも,脊柱変形の後遺障害については,後遺障害等級に相当する労働能力喪失率がない場合も多いため,注意が必要です。
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