10月に入って東京は少しずつ涼しくなってきましたが,いまだに暑い日もあり体調管理に気を付けなければと思いながら,過ごしています。
ブログをご覧いただいてる方々もご体調にはお気を付けてお過ごしください。
さて,今回は交通事故のご相談でよくある,民事責任と刑事責任は異なることについてお話しいたします。
1 民事責任と刑事責任
民事責任とは,たとえば,交通事故であれば,加害者が被害者に対して賠償金を支払う責任を負うことをいいます。
これに対して,刑事責任とは,法律を犯したことで,国家から刑罰を受ける責任をいいます。
たとえば,交通事故の場合,過失運転致死傷罪に問われることなどがあります。
2 民事裁判と刑事裁判
民事裁判は私人対私人であるのに対して,刑事裁判は国対人であるため,代理人をつけた場合には,民事裁判は弁護士対弁護士になる一方で,刑事裁判は検察官対弁護人になります。
このように裁判といっても,民事裁判と刑事裁判では大きく異なります。
3 民事裁判について
民事裁判は,おおよそ1か月に1回程度開廷され,終了まで6か月~1年程度かかることが多いです。
民事裁判が終了するパターンとしては,判決はもちろん,和解や訴えの取下げなどがあります。
交通事故であれば,和解で終了するケースが比較的多いです。
4 刑事手続について
交通事故の刑事手続の流れとしては,おおまかに,①事故の発生・警察官による実況見聞・捜査→②検察への送致→③検察官による起訴・不起訴の判断,という形になります。
上記③までに要する時間は,案件によって異なりますが,ひき逃げ案件などは長期間要するケースが多いです。
そして,起訴された場合には,刑事裁判になります。
5 民事と刑事は異なる
民事と刑事では異なることについて,ご存知ではない方も多くいらっしゃると思います。
お悩みの方は一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。