一括対応の打ち切りと後遺障害

明けましておめでとうございます。

本年も何卒よろしくお願いいたします。

さて,今回は,交通事故案件における一括対応の打ち切りと後遺障害についてお話しし ます。

 

1 一括対応の打ち切り

以前のブログでもお話ししましたが,一括対応とは,相手方の任意保険会社の対応と自賠責保険の対応を任意保険会社が一括して行うことをいいます。

一括対応されている場合には,基本的には,任意保険会社が医療機関に対して,直接治療費を支払うため,被害者の窓口負担が生じません。

法律上は,立替払いが想定されており,一括対応を強制することはできず,任意保険会社の判断で一括対応を行うか否かを決めることができます。

そのため,任意保険会社が打ち切りを行うと最終判断した場合には,治療費の支払いが打ち切られることになります。

その後は,窓口負担を行って,相手方に賠償請求する形になります。

2 一括対応の打ち切りと後遺障害

しばしば,一括対応が打ち切られるとその後通院してはいけないものだと誤解している方がいらっしゃいますが,通院を継続することは自由です。

一括対応終了後の治療費についても,必要かつ相当な範囲であれば,賠償金として認定されます。

また,通院を継続していないと治ったと認定される可能性もありますので,後遺障害認定との関係では注意が必要です。

特に,いわゆるむち打ち症においては,骨折などと異なり,画像上,症状の原因となる器質的損傷が認められないことが一般的であるため,通院の事実が症状の残存を証明する重要な証拠になります。

そのため,通院を継続していない場合には,後遺障害認定を受けられないことも多いです。

通院をやめてしまうのは,後遺障害の関係では不利になる可能性が高いため,症状が残っている方は,打ち切られた場合であっても通院を継続するべきです。

 

後遺障害は,様々な要素を考慮して認定される難解な分野です。

東京周辺で後遺障害でお悩みの方は,一度,交通事故に精通した弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。