新型コロナの交通事故案件への影響について

4月に入り,東京では,新型コロナの新規感染者数が日によって100人を越えるなど,新型コロナの対策が緊急の課題になっています。
新型コロナの関係で,様々な影響が出ていますが,交通事故案件についても例外ではありません。
1 保険会社の出社回数の減少
まず,保険会社が社員の出社の回数を制限している関係で,全体の案件の進行が遅くなる傾向にあります。
たとえば,診断書等の資料の送付が遅くなることや,保険会社から医療機関への治療費等の支払いが遅くなること,被害者への休業損害等の支払いが遅くなること,賠償交渉の回答が遅くなること,などが起きています。
国難ともいうべき現状ではやむを得ない部分がありつつも,被害者の生活からみると被害者への支払いが遅滞することは,大きな負担になります。
その意味では,緊急対応が必要になる交通事故案件については,保険会社として,平常時とは異なる決裁方法で,できる限り迅速に対応する必要があると思います。
2 医療機関への通院
また,コロナの関係で,医療機関への通院を躊躇される方もいらっしゃいます。
症状や傷病名,治療内容によっても様々ですが,一般的には,治療と賠償両方の観点から,通院を継続すべきです。
自賠責保険会社や裁判所がコロナの影響をどのように考慮するかは不明な点が多いものの,一般的には,通院を継続していない場合は症状が軽い,ないし,治ったと判断されることがあります。
どの程度の通院が必要かは事案によって異なるため,交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。