後遺障害等級認定申請と異議申立

交通事故により負傷された方で後遺障害等級認定申請を行ったものの、後遺障害が認められなかった場合に、異議申立を考える方がいらっしゃいます。

交通事故案件を集中的に取り扱っているとしばしば異議申立に関するご相談がございます。

そこで、今回は、異議申立の注意点についてお話しします。

交通事故によりいわゆるむち打ち症になった方の場合には、治療状況等を勘案したうえで将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いことを理由に後遺障害が認められないことがあります。
この場合には、様々な方法が考えられますが、一つの方法として、症状固定から一定期間経過後も治療を続けたが症状が残っていることなどを診断書などに記載してもらい、異議申立を行うことが考えられます。
治療のためにも、主治医に上記診断書等の作成を協力してもらうためにも、症状固定後も定期的に通院することが大切です。

また、骨折等による可動域制限が残存した場合において、画像上の異常所見が明らかではないとして、後遺障害が認定されないものがあります。
この場合には、主治医に画像上の異常所見を示してもらい、書面化したうえで、異議申立を行うことが考えられます。

異議申立の結果に大きく関わるものとして、初回の後遺障害等級認定申請において提出した書類の内容があります。
たとえば、初回の後遺障害等級認定申請でカルテ等を提出しており、そのカルテの記載内容として、度々、「症状改善」、「症状軽減」などの症状が改善する傾向が記載されている場合には、異議申立を行ったとしても、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたいと判断される可能性が高いです。
初回の後遺障害等級認定申請において提出した書類の内容が最終的な結果に大きく関わることがあるため、事故当初の段階から主治医に適切な症状を伝えること、後遺障害申請前に提出書類の内容をチェックすることなどが大切です。
そのため、できる限り早い段階から交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

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