今回は、後遺障害等級認定申請の認定機関についてお話しします。
治療を継続したものの症状が残ってしまった場合には、後遺障害認定のために、後遺障害等級認定申請を行う被害者もいらっしゃいます。
この後遺障害等級認定申請の認定機関は、形式的には、相手方の自賠責保険会社になりますが、実質的には、損害保険料率算出機構になります。
後遺障害等級認定は必要書類を自賠責保険会社に提出しますが、自賠責保険会社は、その必要書類を損害保険料率算出機構に送付し、実際に、調査や審査を行うのは損害保険料率算出機構になります。
損害保険料率算出機構の調査が完了した後、損害保険料率算出機構から自賠責保険会社に調査結果が送付され、その調査結果に基づいて、自賠責保険会社で後遺障害等級認定申請の回答が出されるという流れになります。
後遺障害の認定基準について、細かい基準や実際の運用は外部に非公開の情報になります。
また、担当者や後遺障害の申請時期などによっても若干の差が出るとも言われています。
そのため、後遺障害は申請してみないと、認定されるかは分からないものになります。
一方で、後遺障害診断書や経過の診断書、カルテなどに明らかに不利な記載がある場合には、後遺障害が認定されない可能性が高いと分かるケースもあります。
いずれにしても、後遺障害でお悩みの方は、後遺障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
後遺障害等級認定申請は、任意保険会社経由で申請する方法(事前認定)と被害者またはその代理人が、直接、自賠責保険会社に申請する方法(被害者請求)があります。
事前認定の場合には、提出した方が有利な書類が添付されていなかったり、提出することで不利になる書類が添付されて申請されることがあります。
そのため、基本的には、後遺障害等級認定申請は被害者請求で行うことをお勧めします。
後遺障害については、気を付けるべきことが多くありますので、お悩みの方は、後遺障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。