交通事故により受傷した方で、治療を継続したにもかかわらず症状が残存してしまった場合には、後遺障害の認定を受けることを考えられる方も多いです。
そこで、今回は、後遺障害等級認定申請と異議申立についてお話ししたいと思います。
1 後遺障害等級認定申請
後遺障害等級認定申請は、自賠責保険会社に対して必要書類を提出し、後遺障害の審査を求めるものです。
後遺障害等級認定申請には、任意保険会社経由で申請する事前認定の方法と被害者またはその代理人(弁護士等)が直接申請する被害者請求の方法があります。
どちらも必要書類を提出することに変わりはありませんが、必要書類以外も添付すべきか、そうでないか、により結果が変わることもあります。
たとえば、むちうち症の方で、診療録(カルテ)の記載では、一部に「雨の日首が痛い」と書かれたカルテがあった場合に、この一部のカルテだけを抜粋して提出すれば、実際には常時痛であったとしても常時痛ではないと誤解されて、後遺障害が認定されないことがあります。
この場合には、カルテを全体的に見て、常時痛であることが明らかであればすべてのカルテを提出した方が良いですし、そもそもの誤解を与えないためにカルテを提出しない方が良いこともあります。
このように、必要書類以外で提出した方が良いものと提出しない方が良いものとがありますので、いずれにしても後遺障害等級認定申請前には後遺障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
2 異議申立
後遺障害等級認定申請を行ったものの、その結果に不服がある場合には、異議申立を行うことができます。
後遺障害等級認定申請の結果に至った理由を確認したうえで、必要があれば新しい証拠を添付して異議申立を行うことが有効であることもあります。
たとえば、右手首のTFCC損傷で後遺障害等級認定申請を行ったものの、明らかな外傷性の異常所見を認めないとの理由で、後遺障害が認められなかった場合には、主治医に相談したうえで、外傷性の異常所見が分かる画像を出力して指摘してもらい、異議申立を行うことが有効であることもあります。
適切な等級を認定されるためには、後遺障害等級認定申請に関する豊富な知識が必要であることも多いため、後遺障害でお悩みの方は、一人で悩まず、後遺障害に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。