追突事故の過失割合に関する注意点

交通事故に関するご相談の中で、追突事故の過失割合について相談される方がいらっしゃるので、今回は、追突事故の過失割合に関する注意点についてお話しします。

追突事故の場合には、基本的には、追突した車両の運転者の一方的な過失にされることが多いです(過失割合は、追突された車両の運転者が0対追突した車両の運転者が100)。
もっとも、追突された車両が急ブレーキをかけたため追突された場合には、基本的過失割合が、追突された車両30対追突した車両70になります(別冊判例タイムズ38【154図】)。
なお、危険を防止するためにやむを得ない場合に急ブレーキをかけたときには、前記の基本的過失割合にならないことは要注意です。

その他、追突のように見えても、実際は、車線変更直後に追突された事例には注意が必要です。
この場合には、車線変更事案として扱われることが多く、四輪車同士の基本的過失割合が、車線変更した車両(追突された車両)の運転者70対直進していた車両(追突した車両)の運転者30になります(判例タイムズ38【153図】)。
車線変更事案として扱われるか追突事案として扱われるかは、当事者の具体的な位置関係などによって異なります。

このように、追突事案のようであっても、急ブレーキの有無、急ブレーキをかけた理由、車線変更事案として取り扱われるか否か、などによって、基本的過失割合が大きく異なってきます。
事故状況に争いが生じた場合には、証拠の有無によって事実が認定されるが決まってしまうため、証拠が大切になります。
ドライブレコーダーはもちろんですが、周囲の防犯カメラの映像、警察が作成する実況見分調書や目撃者の供述なども重要です。
実況見分調書は人身事故扱いでないと作成されないものになるため、過失割合に関して争いを残さないためには、人身事故扱いに切り替えた方が良いです。
過失割合でお悩みの方は、交通事故に詳しい弁護士に相談してみるのも一つだと思います。