むちうち症になった方の事故後の注意点

交通事故によりむちうち症になった方のご相談も数多くありますが、その中で、初めてご相談いただいたときには手遅れになっていることもあります。
そこで、今回は、交通事故によりむちうち症になった方の事故後の注意点についてお話しします。

1 早期の受診が大切
 事故によりお怪我された場合には、できる限り早期に病院を受診した方が、症状が軽く受け取られる可能性を低くでき、かつ、事故とお怪我との因果関係についても争われにくくなります。
 そのため、早期の受診が大切です。
2 事故から2週間(14日)以内が特に注意
 事故から2週間以上経過してから医師に伝えた症状について、自賠責保険では、事故との因果関係が認められないことがあります。
 そのため、事故から2週間(14日)以内に新たな症状が生じた場合や以前医師には伝えていなかった症状がある場合には、医師に伝えてカルテ(診療録)に記載してもらうことが大切です。
3 症状を伝えるときの注意点
 むちうちの症状の中には、一日中痛みが続けており、天候の悪い時により症状が悪化する方がいらっしゃいます。
 この場合に、受診時に伝える症状として、「雨の日に痛い」ということを強調するあまり、カルテ(診療録)に「雨の日に痛みが生じる」などと記載され、結果として、裁判所や保険会社などから雨の日のみ痛みが生じる(いわゆる天候時痛)との認定をされてしまうことがあります。
 天候時痛の認定がされてしまうと、早期の治療費の打ち切りや後遺障害等級認定申請においても不利な扱いをされてしまうことがあるため、症状の伝え方には注意が必要です。
4 定期的な通院を
 むちうちの場合には、骨折とは異なり、症状を裏付ける客観的証拠が乏しいため、定期的に通院することが大切です。
 定期的に通院していない場合には、症状が軽く受け取られる可能性があることや症状が治ったものと認定されることがあります。
5 万が一治らなかったときに備えて
 完治することが一番ですが、万が一治らなかったときに備えて、通院段階から、後遺障害等級認定申請に不利な状況にならないようにしておくことも大切です。
 適切な通院頻度の維持、症状の伝え方など様々ありますが、いずれにしても交通事故に詳しい弁護士からアドバイスを受けることが大切です。