後遺障害等級認定申請と異議申立

交通事故により負傷された方で後遺障害等級認定申請を行ったものの、後遺障害が認められなかった場合に、異議申立を考える方がいらっしゃいます。

交通事故案件を集中的に取り扱っているとしばしば異議申立に関するご相談がございます。

そこで、今回は、異議申立の注意点についてお話しします。

交通事故によりいわゆるむち打ち症になった方の場合には、治療状況等を勘案したうえで将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いことを理由に後遺障害が認められないことがあります。
この場合には、様々な方法が考えられますが、一つの方法として、症状固定から一定期間経過後も治療を続けたが症状が残っていることなどを診断書などに記載してもらい、異議申立を行うことが考えられます。
治療のためにも、主治医に上記診断書等の作成を協力してもらうためにも、症状固定後も定期的に通院することが大切です。

また、骨折等による可動域制限が残存した場合において、画像上の異常所見が明らかではないとして、後遺障害が認定されないものがあります。
この場合には、主治医に画像上の異常所見を示してもらい、書面化したうえで、異議申立を行うことが考えられます。

異議申立の結果に大きく関わるものとして、初回の後遺障害等級認定申請において提出した書類の内容があります。
たとえば、初回の後遺障害等級認定申請でカルテ等を提出しており、そのカルテの記載内容として、度々、「症状改善」、「症状軽減」などの症状が改善する傾向が記載されている場合には、異議申立を行ったとしても、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたいと判断される可能性が高いです。
初回の後遺障害等級認定申請において提出した書類の内容が最終的な結果に大きく関わることがあるため、事故当初の段階から主治医に適切な症状を伝えること、後遺障害申請前に提出書類の内容をチェックすることなどが大切です。
そのため、できる限り早い段階から交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

後遺障害に関する弁護士法人心のサイトはこちら

母校の座談会

先日、母校である多摩大学目黒高校の座談会に参加させていただきました。
講壇で、学生時代に意識していたこと、工夫していたこと、後悔したこと、など、様々な質問に回答しました。
個別の質問では、学生時代の勉強や頑張っていたことで今の弁護士の仕事に活きていること、進路に悩んでいるがどうしたら良いか、などの質問にも回答しました。

学生時代を振り返ると、上手くいったこともあれば、上手くいかなかったことも多くあったと思います。
上手くいかなかったことが、今に活きていることもあり、何が学生にとって良いことなのか悩みながら回答した座談会でした。
その中でも、母校の生徒に伝えたかったのは、学生もいつかは社会人として独り立ちすることになるということです。
当たり前かもしれませんが、自分の人生は自分で決めていくことを意識してほしいと伝えました。
今やりたいことが決まっていなくても、将来やりたいことが決まったときに後悔しない学生生活を送ってほしいという思いと、今やりたいことが決まっていないのであれば、
新たな物事に触れたり、今取り組んでいることを一生懸命継続していくことで、自分の好きなものや自分が一生をかけてやりたい仕事が見つかる可能性があることを伝えました。

私は中学生のときに弁護士になりたいと思い、ずっと弁護士になるために勉強をしていましたが、その当時に想像していた弁護士と実際の弁護士の仕事は違う点が多いと感じます。
その当時想像していたよりも大変でプレッシャーも大きいですが、その反面、依頼者の方の笑顔、安心した表情を見れること、喜んだ声、安心した声を聞けることに、これほど喜びを感じられる仕事だと思いませんでした。
母校の生徒の中には、私と同じような経験をしていくことがあるかもしれませんが、どのような仕事するにしても、「この仕事をしていて良かった」と思える人生を送ってほしいなと願うばかりです。
座談会を通じて、私が在学していた当時よりずっと学生のレベルが上がっていて驚きましたが、一方で、進路に悩む生徒が比較的多い印象を抱きました。
少しでも私の回答が悩んでいる母校の生徒のためになれば良いなと思います。

証拠上受傷態様が軽微であると評価される事故についての注意点

証拠上、受傷態様が軽微であると評価される事故について注意すべき点がありますので、今回は、このことについてお話します。

受傷態様が軽微と評価される事故は様々ですが、たとえば、クリープ現象による追突、ミラー同士のみの接触、二輪車において転倒していない事故、物損が軽微である事故、などがあります。

このような受傷態様が軽微と評価される事故は、実際に負傷しているにもかかわらず、自賠責保険による支払いが受けられない場合があります。
そのため、自賠責保険に対する被害者請求をするのか、それとも、任意保険からの一括対応で支払いを受けるのか、の判断が極めて重要になります。

たとえば、受傷態様が軽微と評価される事案において、自賠責保険による支払いがおおよそ受けられそうにない場合には、被害者請求をしてしまうと、事故と受傷との相当因果関係が否定され、治療費や慰謝料が支払われないことがあるので、注意が必要です。
このような事案の場合には、任意保険会社から一括対応による支払いを受けるか、もしくは、人身傷害特約を使える方は人身傷害特約によって支払いを受ける方が有利になる場合があります。

もっとも、人身傷害特約を使用する際に、事前に、任意保険会社から、自賠責保険の支払いを受けられるかの調査がされることもあります。
この調査結果によっては人身傷害特約からの支払いを受けられないことがあります。
そのため、このような場合には、人身傷害特約を使うよりも、直接、自賠責保険会社に請求する被害者請求の方が、自賠責保険からの支払いが受けやすいことがあります。

また、相手方の任意保険会社が調査した結果、受傷態様が軽微であるとして、自賠責保険からの支払いが受けられなかった場合には、人身傷害特約による支払いも受けられなくなることがありますので、この点も注意が必要です。

この場合にも被害者請求の方が自賠責保険からの支払いが受けやすいことがあります。

このように、証拠上、受傷態様が軽微であると評価される事故については様々な注意点があります。
交通事故でお悩みの方は、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

対物超過特約

交通事故で車両が被害に遭った場合に、相手方の加入する任意保険があれば、対物賠償保険によって支払われることが多いです。

もっとも、相手方の任意保険に、対物賠償保険だけでなく、対物超過特約が付帯されていれば、対物賠償保険を超える部分が、対物超過特約で定める範囲で、支払われることがあります。

そこで、今回は対物超過特約についてお話しします。

 

現在の裁判例は、車両に関する物的損害の賠償について、修理費または車両の時価額のうちいずれか低い金額を賠償すれば足りるとする傾向があります。

たとえば、被害者に過失のない追突の事故で、車両の修理費が50万円、時価額が30万円であれば、時価額30万円を賠償すれば足りることになります(厳密には買替諸費用、代車料、レッカー代なども上乗せされる可能性がありますが、ここでは分かりやすくするためにこのように記載しています)。

そうすると、修理した場合には差額の20万円(修理費50万円-時価額30万円)が自己負担という結果になります。

もっとも、相手方の任意保険に、対物超過特約が付帯されていれば、対物超過特約で定める範囲(たとえば、時価額から50万円の範囲など)で、時価額を超える金額が支払われることがあります。

たとえば、50万円を上限とする対物超過特約を付帯していた場合には、先程の事例の場合、対物保険から時価額30万円が支払われ、修理費との差額の20万円が対物超過特約によって支払われることがあります。

なお、過失割合が生じる事故の場合には、相手方に請求できる過失割合分に限定されるのでご注意ください。

このように、対物超過特約によって、対物賠償では支払われない部分が支払われることがありますので、相手方の保険に対物超過特約が付帯されているか確認することはとても大切です。

物的損害については、様々な知識が必要になることも多いため、物的損害でお悩みの方は、弁護士に相談することをお勧めします。

過失割合について

私の取り扱う交通事故案件の中で過失割合についてのご相談も多くあります。
そこで、今回は過失割合についてお話ししたいと思います。

過失が生じる事故の場合、ご自身の過失分は自己負担になります。
たとえば、過失割合が当方40対相手方60、治療費100万円、通院交通費1万円、慰謝料99万円、全損害額合計200万円の場合には、200万円×60%(40%は自己負担)=120万円が賠償金として認められることになります。
上記賠償金は、治療費を含む金額になりますので、保険会社が一括対応で各医療機関に治療費を支払っている場合には、120万円-治療費100万円=20万円が支払われるべき賠償金になります(その他支払われた金額があればその金額も差し引かれることになります)。

もっとも、過失割合が生じる事案において、人身傷害特約(ご自身の加入する保険で、ご自身のお怪我に関する損害を補償する保険)が使える場合であれば、人身傷害特約によって、ご自身の過失による負担分が概ね支払われることがあります。

また、自賠責保険では、傷害分(死亡と後遺障害を除く)の場合、ご自身の過失が7割以上ない限りは、自賠責保険で定める上限(傷害分は120万円)と基準内において、過失割合によって減額がされません。

過失割合が当方50対相手方50、通院期間90日、実通院日数45日、治療費39万円、通院交通費1万円、休業損害なし、完治した事案(令和2年4月1日以降に発生した事故)で計算していきます。
令和2年4月1日以降に発生した事故の自賠責基準の慰謝料は、①総治療期間×4300円、または、②実治療日数×2×4300円、です(令和2年3月31日以前の事故の場合、日額は4200円です)。
そうすると、①総治療期間90日×4300円=38万7000円、②実通院日数45日×2×4300=38万7000円、となりますので、自賠責基準の慰謝料は、38万7000円になります。
そうすると、治療費39万円+通院交通費1万円+慰謝料38万7000円=78万7000円、が自賠責保険から支払われることになります。

このように、過失が生じる事故の場合には、様々考慮すべき事柄がありますので、お悩みの方は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

被害者請求と因果関係

以前、当ブログで被害者請求についてお話ししましたが、今回は、被害者請求に関する因果関係についてお話しします。
被害者請求とは、被害者またはその代理人が、直接、相手方の自賠責保険会社に対して、被害者に生じた損害(治療費・交通費・休業損害・慰謝料など)を請求することをいいます。
自賠責保険における傷害分(後遺障害・死亡による損害を除く)の上限額は120万円です。
そのため、主に治療費・交通費・休業損害・慰謝料の合計で120万円まで自賠責保険にて支払われることになります(あくまで支払基準は自賠責基準になります。)。

保険会社が一定期間一括対応を行い、治療費等の合計額で120万円まで満たない段階で一括対応を打ち切った場合において、その後に生じた治療費等を被害者請求によって回収する対応が考えられます。
もっとも、因果関係が否定される可能性のある案件では、被害者請求を行うかは慎重に判断すべきです。
ミラー同士の接触、物損が軽微、駐車場内における事故、など比較的受ける衝撃が小さいと判断される場合には、事故と負傷との間の因果関係が否定される可能性があります。
因果関係が否定された場合、慰謝料等が認められないだけでなく、保険会社が一括対応により支払った治療費等の内払金の返還を求められることがあります。
このように、被害者請求を行うか否かの判断をされる際には、特に、因果関係に注意が必要です。
被害者請求を行うか否かを判断される場合には、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

一括対応と一括対応の打ち切りについて

交通事故に遭うと、加害者が任意保険(対人賠償保険)に加入している場合には、加害者の加入する任意保険会社(以下、「相手方保険会社」といいます)が一括対応を行うことが多いです。

一括対応がされると、相手方保険会社は被害者に生じる治療費を直接医療機関に支払うことが通常であるため、通常、被害者は窓口負担なく通院することができます。そこで、今回は、よくご相談のある一括対応と一括対応の打ち切り、についてお話しいたします。

保険は、自賠責保険と任意保険があり、自賠責保険で支払いきれない部分を任意保険が負担する構造になっていますが、自賠責保険と任意保険を任意保険会社が一括して支払うことを一括対応といいます。

保険会社が一括対応を打ち切ることがありますが、実は、保険会社は独自の判断で一括対応を打ち切ることができます。一括対応の打ち切りは通院を禁止・制限するものではないため、症状が残る間は、基本的には、通院を続けて、立て替えた治療費を相手方に請求することになります(もっとも、治療費が回収できるかは事案の内容等によって異なります)。

一括対応の打ち切り後、通院頻度が極端に落ちる方や通院されない方がいらっしゃいますが、治療に対しての影響だけでなく、後遺障害や賠償金にも影響することがありますので、基本的には、通院を継続することをお勧めします(もっとも、治療費が回収できるかは事案の内容等によって異なります)。
相手方保険会社から打ち切りの話をされた際、症状が残っており、一括対応を延長できないか相手方保険会社に交渉される方もいらっしゃると思います。

相手方保険会社は、①治療に関する医師の見解(症状固定時期)、②症状の経過(徐々に良くなっているかなど)、③受傷態様(事故状況・物損の状況なども考慮されます)、など、様々な要素を総合的に考慮して一括対応を延長するかを判断することが多いです。

そのため、相手方保険会社に一括対応の延長の交渉をするときにも、ご自身で症状の経過を伝えて交渉したものの、相手方保険会社が一括対応の延長を行わない場合には、症状固定時期に関する医師の見解などの交渉材料を集めて、再度、交渉することが有効な場合もあります。

いずれにしても、相手方保険会社から打ち切りの話が出た場合には、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

今年の振り返り

今年は、新型コロナウィルスの感染拡大があり、私達弁護士法人心の業務に関しても大きな支障が出るのではないかと心配した1年でした。
私達が業務をできないことは多くのお客様にご迷惑をお掛けすることにつながってしまうため、できる限りのリモートワークと事務所での仕事の際は、除菌、手洗い、うがい、換気などを徹底して行い、無事、新型コロナに感染する職員も出ずに乗り切れました。
お客様に迷惑をかけず、職員の安全を守れたことは本当に良かったと思う反面、来年も新型コロナウィルス対策を継続する必要があると思います。
今後も油断せず、新型コロナウィルス対策をしつつ、リーガルサービスを提供していきたいと思います。

大変な1年であったにもかかわらず、今年も、多くのご相談、ご依頼、ご紹介、をいただき、誠にありがとうございました。
今年は、例年よりも多くのご相談、ご依頼がありました。
ご依頼者様のアンケートでは嬉しいお言葉をたくさんいただき、私としても、お一人お一人を大切に思っている気持ちが伝わった1年だと実感し、とても充実した1年でした。
ご紹介者様からも、嬉しいお言葉をいただき、大変な中でもご紹介いただいていることに、感謝の気持ちでいっぱいです。
改めて1年を振り返ると、交通事故・企業法務両者ともに様々な案件がありましたが、どの案件も様々な背景があり、ご依頼者様毎にそれぞれのつらさがあり、その思いとともに、歩んできた1年だったと思います。
お客様との関わり方について仕事だと割り切る弁護士も多い中で、私としては、割り切ることは難しく、とにかく「一緒に悩んで考える」ことを大切にした結果、お客様にもその気持ちが伝わったのではないかと思います。
今後も、より良いリーガルサービスを目指して日々精進していきたいと思います。

改めまして、今年も大変お世話になりました。
また、たくさんのご相談、ご依頼、ご紹介をいただき、誠にありがとうございました。
来年も何卒よろしくお願いいたします。

代車料について

交通事故で車両が壊れた場合、被害者は加害者に対して物的損害を請求することができます。
物的損害には、様々なものがありますが、今回は、事故の早い段階で注意すべき賠償項目である代車料についてお話しいたします。

交通事故により所有車が損傷した場合、代車を借りる方も多いと思います。
しかし、代車料が無条件で賠償金として認められるとは限らないことに注意が必要です。
たとえば、車両を複数所有している方が、特に代車がなくても日常生活に支障がないにもかかわらず、代車を借りる場合には、代車料が賠償金として認められる可能性は低いです。
これは、代車の必要性(代車の使用が日常生活に必要であること)がないと認定される可能性が高いためです。
一方で、通院、通勤、日常の買物、外出等に使用するために代車を使用した事案において、代車料を賠償金として認めた裁判例があります(東京地裁平成6年10月7日判決)。
このように、代車の必要性については注意が必要です。

代車の必要性がある場合であっても、代車料が認められる期間が限定されることが多いです。
一般的には、分損(修理費よりも車両の時価額が高い場合)においては、1~2週間程度、全損(修理が不可能の場合、または、修理費よりも車両の時価額が低い場合)においては、1か月程度が認められることが多いです。
上記のような代車料の認められる期間からすると、事故後、速やかに修理するか買い換えるか決断をしないと、発生した代車料のうち最終的に自己負担になってしまうことがあります。
ですので、代車料については、できる限り早めの対応が必要になります。

また、仮に代車が必要になった場合であっても、実際に代車をしていない場合や代車料の支出がなかった場合には、賠償金として認められません。

このように、代車料については、注意点が多数あります。代車料でお悩みの方は、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

主婦の休業損害にご注意を

交通事故案件の中には,保険会社から示談金の提案がされたものの,本来得られるべき項目が含まれていないものがあります。
交通費や休業損害など様々な項目がありますが,その中でも特に見逃しやすいのが主婦の休業損害です。
そこで,今回は,主婦の休業損害についてお話しします。

第三者のために家事に従事する方が事故による影響で家事ができなくなった場合に,主婦の休業損害が認められます。
一般的には,現在の女性の平均賃金を基準にして日額を算出するため,日額約1万円が目安になります。

主婦の休業損害が認められることをご存知ない方が多いこともあり,保険会社から提案された示談金の内訳について,休業損害が0円になっていても,そのまま見逃して示談してしまう方も多くいらっしゃいます。
一般的には,示談後にその金額を争うことはできないため,示談後では手遅れになって
しまいます。
示談金の提案があった場合,主婦の方は,主婦の休業損害が認められているかを特に注意して確認することをお勧めします。

また,示談金の中に主婦の休業損害が認められている場合であっても,示談金額が相場より低額であることも少なくありません。
保険会社は,主婦の休業損害について自賠責基準である日額6100円(令和2年4月1日より前の事故の場合には5700円)で提案することがあります。
しかしながら,先ほどお話ししたとおり,日額は約1万円が目安であり,自賠責基準の金額では相場より低額であることが多いです。
示談金額にも注意して確認することをお勧めします。

パートをしている兼業主婦の方であっても,自賠責基準では,週30時間未満の勤務時間の場合には,自賠責基準での主婦の休業損害が認められます。
上記はあくまで自賠責保険での取り扱いに過ぎないため,パートで週30時間以上勤務している方や,正社員で働かれている方などの場合であっても,主婦の休業損害が認められることがあります。
主婦の休業損害でお悩みの方は一度,交通事故案件を多く取り扱っている弁護士に相談することをお勧めします。

時効についての民法改正の影響

令和2年4月1日から改正民法が施行されました。
私が扱うことが多い交通事故案件でも影響がありますが,今回は,改正民法の時効の規定についてお話しします。

権利を有している場合であっても,一定の条件のもと一定の時間を経過することにより権利が消滅することがあり,このことを消滅時効といいます。
改正前民法は,不法行為に基づく損害賠償請求権(交通事故における損害賠償請求権などを含みます。)は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年経過すると,中断事由がない限り,時効によって消滅しました。
この点,民法改正によって,人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年経過した場合に時効によって消滅することになりました(民法第724条の2)。
そのため,不法行為に基づく損害賠償請求権のうち人的損害に関しての消滅時効は5年,物的損害に関しては従来と同じく3年ということになります。

なお,令和2年4月1日より前に発生した人の生命又は身体を害する不法行為で,令和2年4月1日の時点で,損害賠償請求権の消滅時効が成立していない場合には,改正民法の規定が適用され,不法行為による損害賠償請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年経過したときに消滅時効が成立します(民法附則第35条)。
たとえば,平成29年3月1日(2017年3月1日)に交通事故に遭った被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った場合には,改正前民法によると,中断事由のない限り,令和2年3月1日(2020年3月1日)に時効が成立するため,改正民法の適用はありません。
これに対して,平成29年5月1日(2017年5月1日)に交通事故に遭った被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った場合には,改正前民法によると,中断事由のない限り,令和2年5月1日(2020年5月1日)に時効が成立するため,令和2年4月1日に消滅時効が成立していないことから,改正民法が適用され,人的損害に関しては,中断事由のない限り,令和4年5月1日(2022年5月1日)に時効が成立することになります。

改正民法の施行によって,様々な影響がありますので,法律問題でお悩みの方は,一度,弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

ライプニッツ係数の変更

民法改正により,法定利率が従来の5%から3%に変わりました。
民法改正により令和2年4月1日以降発生の交通事故(厳密にはどの時点を基準とするかは説の対立があります。)についてはライプニッツ係数が変わります。
多くの裁判において,ライプニッツ係数を用いて後遺障害逸失利益が算出されてきたので,今回のライプニッツ係数の変更は,後遺障害逸失利益の計算に大きな影響を与えます。

後遺障害逸失利益とは,後遺障害がなかったのであれば得られたであろう利益をいいます。
定期金賠償でない場合には,一般的には,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(場合によってはホフマン係数を用いることもあります。)という計算式により,後遺障害逸失利益を算出します。

法定利率が従来の5%から3%(今後3%からさらに法定利率が変更される可能性があります。)に変更されることにより,ライプニッツ係数が,たとえば,1年の場合は0.9524から0.9709,5年の場合は4.3295から4.5797,10年の場合は7.7217から8.5302,15年の場合は10.3797から11.9379,20年の場合は12,4622から14.8775,に変更になります。
これにより,改正後の民法が適用される事案において,定期金賠償ではない場合には,従来より後遺障害逸失利益の金額が増えることが想定されます。

たとえば,平成30年の事故で,症状固定日が平成31年(令和元年)である場合に,事故前年度の収入が600万円,症状固定時の年齢が47歳,後遺障害第7級が認定された場合には,①基礎収入600万円×②労働能力喪失率56%(後遺障害第7級に相当する労働能力喪失率)×③労働能力喪失期間20年に対応するライプニッツ係数12,4622=4187万2992円が後遺障害逸失利益になります(事案の内容や証拠等によって金額が変動することがあります。)。
一方で,令和2年4月1日以降発生の事故で,事故前年度の収入が600万円,症状固定時の年齢が47歳,後遺障害第7級が認定された場合には,ライプニッツ係数を用いると,①600万円×②労働能力喪失率56%(後遺障害第7級に相当する労働能力喪失率)×③労働能力喪失期間20年に対応するライプニッツ係数14.8775=4998万8400円が後遺障害逸失利益になります(事案の内容や証拠等によって金額が変動することがあります。)。
この事案では,ライプニッツ係数の変更により,約800万円もの差が生じることになります。

このように民法改正は交通事故案件についても大きな影響を及ぼします。
法律は複雑で,時代によって変化していく難しさもありますので,交通事故でお悩みの方は一人で抱え込まず,一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人心 千葉法律事務所

弁護士法人心 千葉法律事務所がオープンしました。

弁護士法人心 千葉法律事務所では,交通事故・債務整理・相続など様々な分野のご相談に対応しております。
ご相談の分野に詳しい弁護士が相談を担当いたしますので,ご安心ください。

また,ご相談者様・ご依頼者様にご安心いただくため,お客様相談室がございます。
万が一の場合でも,お客様相談室がありますので,ご安心ください。

弁護士法人心 千葉法律事務所は,千葉駅から徒歩1分程度の場所にあります。
有料相談のお客様・ご契約いただいたお客様には駐車料金のサービスもございますので,電車でお越しいただく方だけでなく,お車でお越しいただく方もお気軽にご相談ください。
また,相談室の除菌な換気など新型コロナウィルス感染防止対策も実施しておりますので,ご安心ください。

当ブログでも,交通事故に関する知識・ノウハウを数多く紹介しているとおり,交通事故に適切に対応するためには,多くの知識・ノウハウが必要になります。
事故後の対応・警察への対応・医師への対応・保険会社への対応・後遺障害・賠償金額など様々です。
そのため,交通事故について弁護士に依頼する場合には,交通事故に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。
交通事故に詳しい弁護士であるかを見極めるポイントとしては,たとえば,保険会社に対する今後の対応,後遺障害に関する対応,などについて質問して適切な回答が返ってくるか否か,などが指標になると思います。
後遺障害分野だけでも,いわゆるむちうち,骨折,靭帯損傷,高次脳機能障害,など様々なものがあり,それぞれに応じて,治療内容に関する注意点,通院時の注意点,後遺障害診断書作成時の注意点,その他書類作成時の注意点,があります。
早い段階で適切な知識を持っておかないと,手遅れになる場合もあります。
千葉周辺で交通事故にお悩みの方は,お気軽に弁護士法人心 千葉法律事務所にご相談ください。
弁護士法人心 千葉法律事務所を詳しくご存知になりたい方は,こちらをご覧ください。

弁護士法人心 四日市法律事務所のオープンについて

弁護士法人心 四日市法律事務所がオープンしました。

弁護士はそれぞれ詳しい分野と詳しくない分野があり,ご相談の分野に詳しくない弁護士に依頼すると,場合によっては,悪い結果になることもあります。
やはり,ご相談の分野に詳しい弁護士に相談した方が安心です。
弁護士法人心 四日市法律事務所では,ご相談いただく分野に詳しい弁護士がご相談を対応いたします。
たとえば,交通事故事故案件であれば,交通事故や後遺障害に詳しい弁護士が相談を対応いたしますので,ご安心ください。

また,後遺障害の有無・程度によって賠償金が100万円単位で変わることも少なくありません。

後遺障害に関しては,医師に対するちょっとした発言や,後遺障害診断書のちょっとした記載の有無で等級の有無や程度が異なっていしまうことがあります。

たとえば,交通事故によるむちうち症で,後遺障害診断書に「雨の日に痛みが生じる」と記載されると,非常時痛であると認定され後遺障害が非該当になってしまうことがあります。

この点,弁護士法人心は,後遺障害を審査する機関である損害保険料率算出機構の元職員が在籍しており,後遺障害等級認定申請のサポート体制は万全です。

交通事故のご相談は,基本的に,無料で承っておりますので,お気軽にご連絡ください。

また,ご相談いただく方・ご依頼いただいた方にご安心いただくため,お客様相談室も設置しております。
万が一,何かあった場合でも,お客様相談室がありますので,ご安心ください。

弁護士法人心 四日市法律事務所は,近鉄四日市駅から徒歩1分程度の場所にあります。
電車でお越しいただく場合であっても,お気軽にお越しいただける場所にございます。

相談室の換気や除菌など新型コロナウィルス感染防止対策も実施しております。

四日市周辺で交通事故にお悩みの方は,お気軽に弁護士法人心 四日市法律事務所にご相談ください。
弁護士法人心 四日市法律事務所を詳しくご存知になりたい方は,よろしければ,こちらをご覧ください。

令和2年4月1日以降発生した交通事故の自賠責基準について

東京も緊急事態宣言が解除されましたが,いまだに新型コロナの感染者は増え続けていますので不要不急の外出は控えている最近です。
さて,今回は,令和2年4月1日以降に発生した交通事故の自賠責基準が,従来の自賠責基準と金額が異なるため,傷害による損害(後遺障害による損害と死亡による損害は含みません。)の自賠責基準について,お話いたします。

以下では,「従来」が平成22年4月1日以降令和2年3月31日までに発生した交通事故に適用される自賠責基準をいい,「基準時後」が令和2年4月1日以降に発生した交通事故に適用される自賠責基準をいいます。
入院看護料(近親者) 1日につき 従来4100円→基準時後4200円
通院看護料(近親者) 1日につき 従来2050円→基準時後2100円
休業損害 1日につき 従来5700円→基準時後6100円
慰謝料 1日につき 従来4200円→基準時後4300円

このように,従来の自賠責基準と基準時後の自賠責基準では金額が異なります。

もっとも,以前からブログでお伝えしているとおり,自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)では,金額が大きく異なることが多いです。

たとえば,弁護士基準(裁判基準)では,近親者の入院看護料は1日につき6500円,近親者の通院看護料は1日につき3300円,主婦の休業損害は日額約1万円,慰謝料は,骨折などの場合,基本的に,通院期間30日で28万円,通院期間90日で73万円,通院期間180日で116万円,他覚所見のないむちうち症などの場合,基本的に,通院期間30日で19万円,通院期間90日で53万円,通院期間180日で89万円,となります(事案の内容などによって金額が変動する可能性はあります)。

自賠責基準の支払金額は増額したものの,いまだに弁護士基準(裁判基準)との差が大きい事案も多いです。

交通事故で適正な補償を受けられるか不安な方,賠償金の金額でお悩みの方は,一度,交通事故に精通した弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

新型コロナの交通事故案件への影響について

4月に入り,東京では,新型コロナの新規感染者数が日によって100人を越えるなど,新型コロナの対策が緊急の課題になっています。
新型コロナの関係で,様々な影響が出ていますが,交通事故案件についても例外ではありません。
1 保険会社の出社回数の減少
まず,保険会社が社員の出社の回数を制限している関係で,全体の案件の進行が遅くなる傾向にあります。
たとえば,診断書等の資料の送付が遅くなることや,保険会社から医療機関への治療費等の支払いが遅くなること,被害者への休業損害等の支払いが遅くなること,賠償交渉の回答が遅くなること,などが起きています。
国難ともいうべき現状ではやむを得ない部分がありつつも,被害者の生活からみると被害者への支払いが遅滞することは,大きな負担になります。
その意味では,緊急対応が必要になる交通事故案件については,保険会社として,平常時とは異なる決裁方法で,できる限り迅速に対応する必要があると思います。
2 医療機関への通院
また,コロナの関係で,医療機関への通院を躊躇される方もいらっしゃいます。
症状や傷病名,治療内容によっても様々ですが,一般的には,治療と賠償両方の観点から,通院を継続すべきです。
自賠責保険会社や裁判所がコロナの影響をどのように考慮するかは不明な点が多いものの,一般的には,通院を継続していない場合は症状が軽い,ないし,治ったと判断されることがあります。
どの程度の通院が必要かは事案によって異なるため,交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

基礎収入の立証が困難な事案について

新型コロナの影響が日々大きくなっています。
弁護士法人心東京駅法律事務所では,除菌,マスクの着用,換気などの対策を行ったうえで,ご対応しておりますのでご安心ください。

さて,以前のブログでもお話ししましたが,交通事故により,休業が生じた場合には,休業損害を請求できることがあります。
また,後遺障害が認定された場合には後遺障害逸失利益(後遺障害がなかったならば得られたであろう収入などの利益)を請求できることがあります。
もっとも,休業損害も後遺障害逸失利益も認定されるためには基礎収入の立証が前提になります。
今回は,以前私が担当した裁判案件で基礎収入の立証が困難な事案についてお話しします。

この件は,被害者が個人事業主の方で事故前年度の所得額が0円でした。
さらに,事故前から首の痛みがあったこともあり,かつ,ご年配の方であったこともあり,基礎収入の立証が非常に困難な事案でした。
そこで,基礎収入の算定を賃金センサス(厚生労働省が作成する賃金の統計データ,いわゆる平均賃金)基準にするために労働意欲と労働能力があることを主張・立証する方針にしました。
実際,過去5年分の確定申告書,事業内容に関する書面,その事業にかかわる記載のされた手帳,を提出した上で,被害者の陳述書を作成して,提出しました。
事業内容が複雑かつ,長期にわたっていたため,多くの証拠を提出するとともに,主張書面も多く作成しました。
すごく大変でした。
その甲斐あって,結果的には,賃金センサス(いわゆる平均賃金)の50%の基礎収入が裁判上の和解で認められました。

基礎収入の立証が困難な事案の場合,どうしても基礎収入を立証できず,休業損害や後遺障害逸失利益が認定されないことがあります。
もっとも,最初から諦めるのではなく,一度,交通事故に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

異議申立について

よくご相談の中で「ムチウチ症で後遺障害申請を行ったものの,非該当でした。このまま諦めるしかないのでしょうか?」というご質問があります。

これに対しては,「異議申立という方法があります。」とお答えしています。

そこで,今回は,ムチウチ症の後遺障害に関する異議申立についてお話しします。

1 ムチウチ症の後遺障害等級認定のポイント

ムチウチ症で後遺障害等級認定の判断は,①受傷態様,②治療内容,③通院頻度,④治療期間,などを総合的に考慮して行われます。

そもそも,軽微な受傷態様と考えられる事案(クリープ現象による追突事故や自動車同士のミラー接触事案など)は後遺障害等級認定を受けることが難しいです。

また,整形外科のみ通院している方が,月に1回程度しか通院していない事案も,後遺障害等級認定を受けることが難しいです。

2 ムチウチ症の後遺障害に関する異議申立のポイント

初回の後遺障害等級認定申請は事故日から症状固定日までの治療状況や通院頻度を考慮します。

もっとも,症状固定後の通院は,一般的に,考慮していません。

そのため,初回の後遺障害申請の結果が非該当であっても,症状固定後も定期的に通院を継続している場合には,異議申立を行うことにより,後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。

したがって,症状固定後も定期的に通院しているかがポイントになります。

これに対して,軽微な受傷態様であることを理由に,後遺障害等級認定申請が非該当になった事案の場合には,通院を継続していたとしても,異議申立により後遺障害等級認 定を受けられる可能性は低いです。

このように,事案によって考慮すべきポイントが異なります。

異議申立を検討している方は一度後遺障害に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

一括対応の打ち切りと後遺障害

明けましておめでとうございます。

本年も何卒よろしくお願いいたします。

さて,今回は,交通事故案件における一括対応の打ち切りと後遺障害についてお話しし ます。

 

1 一括対応の打ち切り

以前のブログでもお話ししましたが,一括対応とは,相手方の任意保険会社の対応と自賠責保険の対応を任意保険会社が一括して行うことをいいます。

一括対応されている場合には,基本的には,任意保険会社が医療機関に対して,直接治療費を支払うため,被害者の窓口負担が生じません。

法律上は,立替払いが想定されており,一括対応を強制することはできず,任意保険会社の判断で一括対応を行うか否かを決めることができます。

そのため,任意保険会社が打ち切りを行うと最終判断した場合には,治療費の支払いが打ち切られることになります。

その後は,窓口負担を行って,相手方に賠償請求する形になります。

2 一括対応の打ち切りと後遺障害

しばしば,一括対応が打ち切られるとその後通院してはいけないものだと誤解している方がいらっしゃいますが,通院を継続することは自由です。

一括対応終了後の治療費についても,必要かつ相当な範囲であれば,賠償金として認定されます。

また,通院を継続していないと治ったと認定される可能性もありますので,後遺障害認定との関係では注意が必要です。

特に,いわゆるむち打ち症においては,骨折などと異なり,画像上,症状の原因となる器質的損傷が認められないことが一般的であるため,通院の事実が症状の残存を証明する重要な証拠になります。

そのため,通院を継続していない場合には,後遺障害認定を受けられないことも多いです。

通院をやめてしまうのは,後遺障害の関係では不利になる可能性が高いため,症状が残っている方は,打ち切られた場合であっても通院を継続するべきです。

 

後遺障害は,様々な要素を考慮して認定される難解な分野です。

東京周辺で後遺障害でお悩みの方は,一度,交通事故に精通した弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

個人事業主の休業損害

先日,休日に東京都内の公園に行ったのですが,貸しボートを返却せずに乗り捨てた方を目撃して驚きました。
ルールとマナーは守りましょう。
さて,今回は,よくご相談のある交通事故に遭った個人事業主の休業損害についてお話しします。

1 休業損害について
以前のブログで,休業損害を請求するためには,①基礎収入,②休業の事実,③休業の必要性,が必要であるとお話ししました。
個人事業主の休業損害も基本的には同様です。
2 基礎収入等について
基本的には,事故前年度の確定申告所得額を基準にします。
申告外所得については基本的には認められません。
修正申告を行った場合には,基礎収入として認定される場合もありますが,その場合であっても,確定申告書の信用性を争われることがあります。
基本的には,当初から売上を正確に申告することが大切です。
一方で,連続休業の場合には,所得を失うだけでなく,固定経費がかかりますので,基本的には,固定経費を上乗せして休業損害を請求することができます。
3 個人事業主の休業損害の計算方法
個人事業主の休業損害の計算方法には,①減少した所得を直接把握しようとする方法と②事故前年度の基礎収入を基準にして休業分を乗じて算出する方法があります。
この点,事故がなかった場合に得られる所得額の立証には困難が伴うことなどから,①の方法では正確な休業損害の金額を算出することは困難であるとされており,①の方法が採用されるケースは比較的少ないです。
②の方法も,事故前年度の収入を基準にするため,事故前において事故当年度に売上が増減する事情が存在していた場合に,その事情を加味しにくい欠点はあります。
もっとも,①の方法に比べると②の方法の方が,比較的正確な算出方法とされ,②の方法を採用する裁判例が比較的多いです。

個人事業主の休業損害については注意すべき点が様々ございますので,お悩みの方は一度,交通事故に精通した弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

東京で交通事故で弁護士をお探しの方はこちらをご覧ください。