給与所得者の休業損害について

今月に入り一段と東京は気温が落ち込み,インフルエンザも流行し始めたようです。
インフルエンザの予防接種は済ませましたが,マスクをしてかからないように気を付けている最近です。
ブログをご覧いただいている方々もご体調にはお気を付けてお過ごしください。

さて,今回は給与所得者の休業損害についてお話しします。

1 休業損害の要件
休業損害を請求するためには,一般的に,①基礎収入,②休業の事実,③休業の必要性,が必要だとされています。
2 基礎収入
基礎収入は,通常,源泉徴収票によって証明しますが,働き始めたばかりで源泉徴収票がない方については雇用契約書や賃金台帳などによって証明することになります。
3 休業の事実
休業の事実は,通常,休業損害証明書を雇用主に作成してもらうことで証明します。
4 休業の必要性
休業損害を請求するためには休業の必要性を証明することが必要だということに注意すべきです。
たとえば,症状が軽減し,働ける状態であり,かつ,入通院日でもない場合であれば,基本的に,休業損害は認定されません。
また,休業の必要性は,賠償請求を行う方が立証責任を負うため,休業の必要性が争われ,証拠上,休業の必要性を証明しきれない場合には,休業の必要性が認められないことになります。
この点,主に医師の診断・証明によって休業の必要性が判断されます。
そのため,仕事の内容や症状をしっかりと主治医に伝えることが大切です。

このように,給与所得者の休業損害についても様々な注意点があります。
給与所得者の休業損害でお悩みの方は,一度,交通事故に精通した弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

民事責任と刑事責任は異なる

10月に入って東京は少しずつ涼しくなってきましたが,いまだに暑い日もあり体調管理に気を付けなければと思いながら,過ごしています。
ブログをご覧いただいてる方々もご体調にはお気を付けてお過ごしください。
さて,今回は交通事故のご相談でよくある,民事責任と刑事責任は異なることについてお話しいたします。

1 民事責任と刑事責任
民事責任とは,たとえば,交通事故であれば,加害者が被害者に対して賠償金を支払う責任を負うことをいいます。
これに対して,刑事責任とは,法律を犯したことで,国家から刑罰を受ける責任をいいます。
たとえば,交通事故の場合,過失運転致死傷罪に問われることなどがあります。

2 民事裁判と刑事裁判
民事裁判は私人対私人であるのに対して,刑事裁判は国対人であるため,代理人をつけた場合には,民事裁判は弁護士対弁護士になる一方で,刑事裁判は検察官対弁護人になります。
このように裁判といっても,民事裁判と刑事裁判では大きく異なります。

3 民事裁判について
民事裁判は,おおよそ1か月に1回程度開廷され,終了まで6か月~1年程度かかることが多いです。
民事裁判が終了するパターンとしては,判決はもちろん,和解や訴えの取下げなどがあります。
交通事故であれば,和解で終了するケースが比較的多いです。

4 刑事手続について
交通事故の刑事手続の流れとしては,おおまかに,①事故の発生・警察官による実況見聞・捜査→②検察への送致→③検察官による起訴・不起訴の判断,という形になります。
上記③までに要する時間は,案件によって異なりますが,ひき逃げ案件などは長期間要するケースが多いです。
そして,起訴された場合には,刑事裁判になります。

5 民事と刑事は異なる
民事と刑事では異なることについて,ご存知ではない方も多くいらっしゃると思います。
お悩みの方は一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

RSD(CRPS)について

最近,少しずつ,東京周辺で交通事故のセミナーを行うようになりました。
少しでも交通事故被害者の現状を知っていただけるきっかけになればと思い,セミナーを開いています。
セミナーに参加されるなどご縁があった方から,交通事故の被害に遭われた方のご紹介をいただくことが多いです。
ご相談の中には,あまり知られていない病名の後遺障害に関するご質問があります。
そこで,今回はしばしばご相談のあるRSD(CRPS)についてお話しします。

RSD(CRPS)は,疼痛,腫脹,関節拘縮,皮膚変化を主な症状とする外傷後の疼痛をいいます。
交感神経の異常亢進が原因で発生すると考えられています。
RSD(CRPS)の自賠責保険における後遺障害等級は7級・9級・12級です。
自賠責保険における後遺障害認定基準では,基本的に,①関節拘縮,②骨の萎縮,③皮膚の変化(皮膚温の変化・皮膚の萎縮)が必要です。
現在の裁判実務でも,基本的には自賠責保険の認定基準に依拠して,上記3要素を基準に判断しています。

RSD(CRPS)は,主治医でも見落としがある特殊な傷病です。
RSD(CRPS)でお悩みの方は,交通事故に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

家屋改造費について

8月に入ってからも東京周辺の交通事故のご相談を数多く対応させていただいていますが,しばしば,家屋を改造する費用が賠償されるかについてご質問があります。
そこで,今回は家屋改造費についてお話しします。

被害者が交通事故等による後遺障害のために住前暮らしていた住居で生活を継続することが困難となって家屋を改造した場合には,後遺障害の内容・程度等により必要性が認められれば相当額の賠償が認められます。
家屋改造費については,その必要性・費用の相当性に争いが生じることが少なくありませんが,一般的に,重度後遺障害者が自宅内における移動や基本的な生活動作を行うための,たとえば,車いすによる移動のための玄関のスロープの設置,自宅内の段差の解消,トイレ及び浴室の改造等は認められやすいといわれています。
もちろん改造内容は合理的なものでなければなりません。
裁判例としては,RSDによる後遺障害等級9級11号が認定された被害者につき,車いすを利用するために被害者の寝室がある2階トイレ及び洗面所等の新築工事,2階の段差解消工事費等を認めたもの(大阪高判平成18年8月30日)や,右膝関節の機能障害等による後遺障害等級12級が認定された被害者につき,和式トイレを洋式トイレに改造した費用及び玄関から公道までの間の金属製の手すり設置費用を認めたもの(大阪地判平成2年8月6日)などがあります。
その他,右眼失明による後遺障害等級8級が認定された被害者につき,手すり取付工事及び浴室改修費の5割を認めた裁判例(東京地判平成13年2月22日)もあります。
一方で,新築工事費用を請求する場合には,自宅が賃貸物件であること,家屋改造では車いすによる移動では車いすによる移動の空間を確保するのが物理的に不可能であることのほか,建物を改造するよりも新築した方が経済的であるなど,新築工事の必要性・相当性を主張・立証する必要があります。
もっとも,家屋の改造等の必要性・相当性が認められるとしても,他の同居の家族が改造等によって家屋の利便性の向上による利益を享受していると認められる場合等には注意が必要です。
裁判例において,家族の利便は反射的利益にすぎないとして減額が否定されたもの(東京地判平成15年3月26日)もありますが,全額を認めずに全体の工事費から一定割合が減額されたものや,工事箇所ごとにそのような事情が認められるか否かを検討し,認められる部分と否定される部分を区別して認定されたものもあります。
たとえば,新築工事を行った事案について,改造費用160万円のほかに新居購入費用の1割である648万円を認めた裁判例(東京地判平成15年2月27日)があります。
家屋改造費についてお困りの方は,お気軽に弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。
弁護士法人心東京駅法律事務所のホームページはこちら

脊柱変形について

1 脊柱変形について
日々,多くの交通事故のご相談を承っていますが,しばしば,交通事故により脊椎の圧迫骨折が生じたというご相談があります。
圧迫骨折等により脊椎の変形が生じた場合,脊柱変形の後遺障害が認定される場合があります。
そこで,今回は,脊柱変形の後遺障害についてお話しします。
2 脊柱変形と後遺障害等級
脊柱に著しい変形を残すものは6級,脊柱に中程度の変形を残すもの8級,脊柱に変形を残すもの11級に該当します。
(1)脊柱に著しい変形残すもの(6級)
脊柱に著しい変形を残すものとは,エックス線写真,CT画像またはMRI画像により,脊椎圧迫骨折等を確認できる場合であって,次のいずれかに該当するものをいいます。
①骨折等により2個以上の椎体の前方の高さの合計が,後方の椎体の高さの合計よりも,1個の椎体分以上低くなっていること,
または,
②骨折等により1個以上の椎体の前方の高さの合計が、後方の椎体の高さの合計よりも,1/2個の椎体分以上低くなっていること,かつ,側彎度が50度以上となっているもの
(2)脊柱に中程度の変形を残すもの(8級)
脊柱に中程度の変形を残すものとは,エックス線写真,CT画像またはMRI画像により,脊椎圧迫骨折等を確認できる場合であって,次のいずれかに該当するものをいいます。
①骨折等により1個以上の椎体の前方の高さの合計が,後方の椎体の高さの合計よりも,1/2個の椎体分以上低くなっているもの,
または,
②側彎度が50度以上となっているもの
③環椎(第一頚椎)または軸椎(第二頚椎)の変形・固定により次のいずれかに当ては
まるもの
A 60度以上の回旋位となっているもの
B 50度以上の屈曲位となっているもの
C 60度以上の伸展位になっているもの
D 側屈位となっており,矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線の交わる角度が30度以上となっているもの
(3)脊柱に変形を残すもの(11級)
脊柱に変形を残すものとは,①脊椎圧迫骨折等を残しており,画像でそのことが確認できること,
または,
②脊椎固定術が行われたもの(移植した骨が脊椎に吸収されたものを除く),
または,
③3個以上の脊椎について,椎弓切除術などの椎弓形成術を受けたものをいいます。
3 後遺障害慰謝料
後遺障害が認定された場合,後遺障害が残存し,将来にわたって精神的苦痛が生じることについて,後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害慰謝料は,裁判所基準(弁護士基準)で,6級は1180万円,8級は830万円,11級は420万円です。
4 後遺障害逸失利益
交通事故に遭わなければ本来得られた将来の収入の減少に対して後遺障害逸失利益を請求できます。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失率に対応するライプニッツ係数もしくはホフマン係数で算出することが一般的です。
もっとも,脊柱変形の後遺障害については,後遺障害等級に相当する労働能力喪失率がない場合も多いため,注意が必要です。
東京周辺で脊柱変形にお困りの方は弁護士法人心東京駅法律事務所にお気軽にご相談ください。

共同不法行為事案について

私の在籍している弁護士法人心東京駅法律事務所でのご相談の中で,別の方が運転していた車に乗っていたが,ご自身が乗車している車とは別の車と衝突して負傷し,かつ,別の車の運転者とご自身の乗車していた車の運転者双方に過失があるケースが一定数ございます。
たとえば,信号のない交差点でA車に同乗していたが,A車の運転者Aは左右の安全確認を行わず交差点内に進入し,一方で,B車の運転者Bも同じく安全確認を行わず交差点内に進入し,A車とB車が衝突して,A車の助手席に乗車していた友人Cが負傷したというケースです。
この場合には,基本的に,A・B双方に過失が生じます。
CはAに対しても,Bに対しても,不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます。
そして,1つの事故から損害が生じていることから,損害の全額をA・B双方に請求することができます(二重取りはできません。)。
これを,共同不法行為といいます。

共同不法行為事案の特徴としては,CがAにもBにも全額の損害賠償を請求することができる点にあります。
また,基本的には,A車・B車両方の自賠責保険を使うことができる点で,最大240万円の上限(傷害分合計)で,自賠責保険金を受け取れることになります。
2つの自賠責保険が使えることから,保険会社が早期に一括対応を打ち切った場合であっても,被害者請求を用いて対応することが有効です。
このように,共同不法行為事案特有の対応方法がありますので,共同不法行為事案でお悩みの方は,一度弁護士に相談するのも良いかもしれません。

保険会社から賠償金(示談金)の提案について

東京周辺の交通事故案件のご相談を多く対応させていただいておりますが,その中でも保険会社から賠償金の提案があったのですが,どうすれば良いかというご相談は比較的多いです。
そこで,今回は,保険会社から賠償金の提案がされたときの対応方法についてお話しします。

1 すぐには示談しない

保険会社は賠償金の提案をする際に,「〇月〇日を目処にご返送ください」など返送期限を一方的に決めているケースがあります。
しかし,保険会社が定めた期間内に返送しない場合であっても,時効にかからない限り,相手方に賠償金の請求をすることができますので,すぐに示談する必要はありません。
なお,交通事故の損害賠償請求権について,事故日から3年以内であれば,時効にかかりません。
2 賠償金の項目をチェックする
ご自身に生じた損害項目がすべて入っているかを確認しましょう。
特に注意が必要なのは,通院交通費と休業損害です。
たとえば,主婦の方が事故によって家事を休まなければならなかった場合に,休業損害を請求できることは,以前のブログでもお話ししたとおりですが,この場合でも休業損害が0円の提示になっているケースがあります。
また,自家用車で通院したにもかかわらず,交通費が0円になっているケースもあります。
その他,タクシーや公共交通機関を使って通院したにもかかわらず,通院交通費が自家用車で通院した交通費(1kmあたり15円のガソリン代)で計算されていることがあります。
交通費と休業損害については,特に注意してチェックすることをお勧めします。
3 弁護士に相談する
以前のブログでもお話ししたとおり,保険会社の提案金額は相場より低額であることが多いです。
具体的には,被害者の方が弁護士に依頼せずに保険会社と交渉する場合には,自賠責基準で慰謝料・休業損害を提案されることが多いです。
これに対して,弁護士に依頼した場合には,裁判所基準(弁護士基準)で休業損害・慰謝料が計算され,増額できる可能性があります。
一度,弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

東京駅法律事務所では,交通事故の適切な損害賠償金を無料で診断するサービスを実施しています。

池袋母子死亡事故

最近報道でも取り上げられているとおり,立て続けに死亡事故が発生しています。
その中でも,平成31年4月19日に池袋(東京都)で発生した母と子が亡くなられた事故(ここでは,「池袋母子死亡事故」といいます。)は,連日,報道で取り上げられています。
私も,交通事故を集中的に取り扱う弁護士として,死亡事故の悲惨さは理解していますが,今回,改めて,その悲惨さを実感しました。
将来これからだった母子の人生,最愛の妻と子を突然失った夫の気持ちを考えると,とても辛い気持ちになります。
いても立ってもいられず,本日,事故現場に赴き,お花を供えさせていただきました。
現場には,たくさんのお花や飲み物が供えてありました。
多くの方が,私と同じ気持ちだと実感しました。

報道によると,池袋母子死亡事故を起こしたのは,87歳の高齢者ドライバーでした。
池袋母子死亡事故に関連して,再び,高齢者ドライバーの事故について関心が高まっています。
いわゆる団塊世代は前期高齢者(65歳以上75歳未満の人のこと)に該当し,高齢者の割合が増加しています。
そして,平成29年度の交通事故の統計では,運転者が第1当事者となる交通死亡事故件数(免許保有者10万人当たり)を年齢層別にみると,80歳以上は他の年齢層(16歳~19歳の年齢層を除く)に比べて2倍以上多くなっています(平成30年交通安全白書参照)。
このような現状を踏まえると,高齢者による事故の対策は急を要しています。
この点,自主的に免許を返納すること(運転免許自主返納)により,特典として,高齢者を対象に,公共交通機関の料金を割引ないし無料にする取り組みを行っている地域もあります。
もっとも,地方では,自家用車を使用しないと不便な地域が多くあり,運転免許自主返納の特典で解決できる問題は一部です。
そのため,すべての地域で,自家用車の代わりになる「足」を作っていくことが必要だと思います。
交通事故を集中的に取り扱う弁護士として,少しでも交通事故が減り,被害者の方・遺族の方がつらい思いをすることが少なくなればと願うばかりです。

自賠責保険会社に対する被害者請求を訴訟(裁判)で行う場合

3月下旬に入り,東京の桜は満開になりました。
綺麗な桜をみていると,リラックスでき,より一層,弁護士業務に身が入ります。

 

さて,今回も交通事故に関するお話しをさせていただければと思います。

通常,加害者や加害者が任意に加入する保険会社から賠償金が支払われます。
もっとも,加害者が任意保険に加入しておらず加害者に資力がない場合や加害者が特定できているが行方不明の場合には,加害者や加害者の任意保険会社から賠償金を回収することが不能ないし困難になります。
そこで,今回は,このような場合でも回収する方法として,被害者請求について訴訟を行う場合についてお話しします。

 

自賠責保険会社に対して,被害者請求を訴外(裁判外)で行うと,以前のブログでもお話ししたとおり,傷害分(後遺傷害と死亡事案以外のお怪我に関する賠償部分)では,通院慰謝料が,原則として,①総治療期間×日額4200円,②実通院日数×2×4200,の①と②計算式を比較して低い金額になります(いわゆる「自賠責基準」です。)。
これに対して,被害者請求を訴訟で行う場合には,自賠責基準の上限額の制約(死亡分であれば3000万円,傷害分であれば120万円など)はあるものの,上限額の範囲内で裁判所基準の慰謝料等を獲得できることがあります(最判平成18年3月30日 民集第60巻3号1242頁)。
訴訟と訴外で支払基準が異なる理由は,平たく説明すると,訴外では円滑かつ迅速な保険金支払いのために,画一的に自賠責基準での支払がなされる反面,訴訟においては,事実や証拠を精査するため,裁判所が支払保険金額を定めても問題ないことだとされています。

 

たとえば,総治療期間120日,実通院日数40日の事案であれば,訴外では,自賠責基準になるため,傷害分につき,①総治療期間120日×4200円=50万4000円>②実通院日数40日×2×4200円=33万6000円,となりますので,通院慰謝料は②の金額になります。
一方で,訴訟した場合には,一般的には裁判所基準になるため,総治療期間120日(実通院日数40日×3)を基準として,通院慰謝料が67万円になることから,治療費・交通費・慰謝料・休業損害などの傷害分の項目の合計で,120万円以内であれば,自賠責保険会社に対して,被害者請求を訴訟で行うことで,自賠責保険会社から前記裁判所基準の慰謝料を獲得できることがあります。

このように金額差が大きくなるケースもございますので,交通事故に精通した弁護士にご相談することをお勧めします。

法律相談費用補償特約について

交通事故のご相談を毎年たくさん承っていますが,しばしば,相談の時には,手遅れになっている事案もあります。
「もう少し早く相談していただければ…」と思う方も少なくありません。
おそらく,「弁護士に相談する費用はとても高いのではないか」と思われている方が多いことが主な原因だと思います。
実際には,それほど高くないケースも多く,かつ,弁護士費用特約や法律相談費用補償特約をご利用になれる方であれば,基本的に相談費用の心配はいりません。
そこで,今回は,法律相談費用補償特約についてお話しします(弁護士費用特約についてはこちらをご覧ください。)。

法律相談費用補償特約とは,主に,交通事故について弁護士に相談する際発生する法律相談費用を補償する保険のことをいいます。
これは,以前からお話ししている弁護士費用特約とは異なる保険ですので,弁護士費用特約の付いた自動車保険に入られていない方であっても,法律相談費用補償特約をご利用できる場合があります。
一般的には,保険金の支払上限額は,10万円です。
弁護士の法律相談費用は30分あたり5400円(消費税込み)であることが多いです。
そのため,10万円分の相談ができるのであれば,満足いくまで相談できることが多いです。
法律相談費用補償特約は,東京海上日動火災保険株式会社の自動車保険に自動で付帯される保険になっております(平成31年2月現在時点において)ので,東京海上日動火災保険株式会社の自動車保険に加入されている方は,是非ご活用ください。

ルール作り

今回は,私の所属している東京弁護士会・法教育委員会についてお話しします。
先日,法教育委員会の催しで東京の小学校に訪問してきました。
内容としては,4名ないし5名の住民役に分かれて,それぞれの抱える悩みや問題を洗い出し,みんなで議論して,マンションのルールを作るというものです。
主にペットを飼っている住民と飼っていない住民の利害関係の調節がルール作りのポイントでした。
具体的には,①音の問題,②においの問題,③共用スペースの問題がありました。
生徒さんは皆さんとても一生懸命議論して,なんとか1つのルールを作ろうと頑張っていました。
その結果,すべてのクラスでルールが完成し,ルールの中身も素晴らしいものになりました。
とても充実した1日になったと思います。

ところで,法教育委員会が大切にしている考え方として,「正解はない」というものがあります。
私は,この考え方がとても好きです。
小学校の勉強は,一応の正解が決まっている問題ばかりですが,社会に出ると正解のない問題ばかりです。
もちろん,弁護士の仕事も同じです。
正解がないからこそ,常に相手のことを思いやり,「自分を省みる」ことを忘れてはいけないと思います。
小学校でルール作りを教えながら,日々の自分の行動を省みる良い機会にもなりました。
人に教えているはずが教えられることがあるのは,不思議なことだとしみじみ感じた1日でした。

全損の場合の買替諸費用について

私の所属している弁護士法人心東京駅法律事務所では,交通事故案件のご相談が多くございます。
その中で,被害車両が全損認定されているにもかかわらず,車両の時価額のみ賠償されただけで示談に至っているケースがあります。
しかし,全損の場合には,買替諸費用も賠償項目に入りますので,車両時価額のみで示談すると大きな損をしてしまう場合があります。
そこで,注意喚起のために,全損の場合の買替諸費用についてお話しします。

全損とは,修理不能の場合,または,①車両の時価額と買替諸費用の合計額と②修理代等を比較して,②より①が低額である場合のことをいいます。
買替諸費用として賠償される項目は,登録・車庫証明の法定費用,検査登録手続代行費用,車庫証明手続費用,納車費用,自動車取得税などです。
注意が必要なのは,賠償される買替諸費用は,あくまで,被害車両と同種同等の車両を買い替えた際に発生する買替諸費用の金額に限定されることです。
したがって,新車を購入した際に生じた買替諸費用がすべて賠償されることにはなりません。
この点,買替諸費用の立証のためには,ディーラーなどに見積もりを出してもらうと良いです。
なお,自賠責保険料や自動車税は,賠償される買替諸費用には入りません。

このように,交通事故案件には知らないと損をすることが多くあります。
賠償金の提示があったが,適正な賠償額か不安だと思われる方は,お気軽にご相談ください。

弁護士費用特約の範囲について

弁護士法人心東京駅法律事務所所属の宮城です。
今回は,弁護士費用特約が使える範囲についてお話しします。

弁護士費用特約とは,交通事故により損害を受けた者が,加害者に対して,損害賠償請求を行う際に発生する弁護士費用(法律相談料・着手金・成功報酬金・実費など)を一定の基準・限度額の範囲内で補償する保険をいいます。
多くの保険会社では,弁護士費用特約により300万円まで弁護士費用が補償されます(法律相談料や実費は別途定める場合が多いです)。
弁護士費用特約が使える場合には,余程の高額案件や特殊事情のあるケースを除いて,弁護士費用がすべて補償されることが多いです。
そのため,弁護士費用特約が使えるか否かは,とても重要な事柄になります。

この点,相談者の中では,ご自身が加入する保険に弁護士費用特約を付けていないため,弁護士費用特約が使えないと誤解されている方がいらっしゃいます。
しかしながら,弁護士費用特約は一家に1つあれば足りるといわれるほど,使える範囲が広いものです。
具体的には,弁護士費用特約が使える一般的な範囲は以下のとおりです。

①記名被保険者

②被保険者の配偶者

③被保険者または配偶者の同居親族

④被保険者または配偶者の未婚の子

⑤被保険自動車の搭乗者

⑥被保険自動車の所有者

このように,弁護士費用特約が使える範囲はとても広いです。
特に,上記③のとおり,被保険者または配偶者の同居の親族であれば,使用できる者に該当することが重要です。
ご自身が弁護士費用特約を付けていないから,諦めるのではなく,同居の親族の方にも弁護士費用特約を付けているか聞いてみることをお勧めします。
また,上記④のとおり,一般的には,同居していない場合であっても,被保険者または配偶者の未婚の子も弁護士費用特約を使えます。
同居していない場合でも,弁護士費用特約が使える場合があるという点で注意が必要です。

弁護士費用特約が使えるかについて,保険会社の担当者に聞くことはもちろん,何か疑問に思えば交通事故に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

通勤労災

弁護士法人心東京駅法律事務所所属の宮城です。

今回は,通勤労災についてお話しします。

交通事故により負傷した方で,それが業務中の事故,または,通勤中の事故である場合 には,労災が使える場合があります。

業務中の事故である場合には,労災補償について,会社との間でトラブルになることは 比較的少ないです。

もっとも,会社が許容していない通勤手段(会社は自家用車による通勤を許容していな いにもかかわらず,自家用車で通勤した際に事故に遭った場合など)には,労災補償に 関して,通勤労災といえるかについて会社とトラブルになることがあります。

そこで,このような場合であっても,労災が使えるかについて解説します。

 

通勤災害について 労働者災害補償保険法では,労働者の通勤による負傷,疾病,障害又は死亡に関する保 険給付を行う旨規定があります(労働者災害補償保険法第7条1項2号)。

労働者災害補償保険法第7条1項2号の「通勤」とは,自宅と就業場所の移動等労働者 災害補償保険法第7条2項が規定する就業に関する移動を合理的な経路及び方法により 行い,業務の性質を有するものを除くもののことをいいます(労働者災害補償保険法第 7条2項)。

「合理的な経路及び方法」とは,往復又は移動を行う場合に,一般に労働者が用いるも のと認められる経路及び方法をいいます。

この点,鉄道,バス等の公共交通機関を利用する場合 ,自動車,自転車等を本来の用法に従って使用する場合,徒歩の場合等,通常用いられる交通方法は,平常用いているかどうかにかかわらず,一般に「合理的な方法」となります 。

上記定義からすると,会社が通勤方法を許容しているか否かは「合理的な方法」にあたるか否かに影響しないことになります。

そのため,会社が許容していない通勤手段であっても,自動車通勤など通常用いられる 交通方法の場合には,合理的な方法にあたるとされています。

 

上記のとおり,会社の許容していない通勤手段であっても,通勤労災が使えることがあります。

交通事故関係でお困りの場合には,一度,詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

後遺障害等級認定申請における被害者請求と加害者請求

弁護士法人心東京駅法律事務所所属の宮城です。
今回は,後遺障害等級認定申請における被害者請求と加害者請求についてお話しします。

後遺障害等級認定申請は相手方の自賠責保険会社に対して行い,自賠責保険会社から損害保険料率算出機構に書類が送られ,損害保険料率算出機構で審査が行われます。
治療をし尽くしても症状が残った方のうちほとんどの方が,後遺障害等級認定申請の際,相手方の任意保険会社経由で自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定申請を行います。
これを加害者請求といいます。
これに対して,被害者(または弁護士などの代理人)が,直接,自賠責保険会社に後遺
障害等級認定申請を行うことを被害者請求といいます。

たまに,こんな質問があります。

「先生!相手方の(任意)保険会社から後遺障害等級認定申請をしないかという話があったのですが,どうすればいいですか?」

 

これに対して,私は,事故状況・治療内容・治療期間・通院頻度などを聞き取ったうえで,後遺障害等級認定を受けられる可能性が一定程度あると判断すれば,「(任意)保険会社経由での後遺障害等級認定申請は行わず,被害者請求で後遺障害等級認定申請を行うことがお勧めです。」とお答えすることが多いです。
続けて,理由も説明します。
「加害者請求の場合には,本来,後遺障害等級認定を受けられる事案であっても,自賠責保険会社に提出する診断書等の不利な部分にラインマーカーを引かれたり,不利な意見書をつけられたりして後遺障害等級認定が受けられないことがあるので,被害者請求の方が安心ですよ」
このようなお話しをすると,多くの方は,「先生!後遺障害等級認定申請をお願いします!」との嬉しいお話をしていただけます。

事案ごとに事情が異なるため,一概には言い切れませんが,一般的に加害者請求より被害者請求の方が,相手方の任意保険会社の作為が入らずに後遺障害等級認定申請ができるため,後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。

後遺障害等級認定申請でお悩みの方は,一度,弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

進路変更事案の過失割合

弁護士法人心東京駅法律事務所所属の弁護士の宮城です。
今回は,交通事故における進路変更事案の過失割合についてお話しします。

直進車と進路変更車が衝突した場合の基本過失割合は,直進車30対進路変更車70です(判例タイムズ38【153図】)。
裁判例の集積から,原則的な過失割合(基本過失割合)があり,これをベースに個別具体的な修正事情を加味して,過失割合が判断されます。
基本過失割合や修正要素については,判例タイムズ38に記載がありますので,ご興味のある方は是非ご覧ください。

なお,直進車に関する修正要素は,ゼブラゾーン進行(+10~20)・15km以上の速度違反(+10)・30km以上の速度違反(+20)・その他の著しい過失(+10)・その他の重過失(+20)・初心者マーク等(-10)である一方,進路変更車に関する修正要素は,進路変更禁止場所(-20)・合図なし(-20)・その他の著しい過失(-10)・重過失(-20)になります(+の場合には,直進車の過失が増え,-の場合には直進車の過失が減ります)。

たとえば,進路変更車がウインカーを出さなかった場合には,直進車の過失が-20になるため,直進車10対進路変更車90になります。

進路変更事案の一般的な説明は以上のとおりですが,進路変更車の進路変更前の車線が渋滞しており,突然,進路変更を行った事案について,過失割合が直進車0対進路変更車100になった事案が存在します(東京地判平成24年8月31日など)。

このように,過失割合については事案によって,様々な判断がされているため,弁護士に相談することをお勧めします。

過失割合でお悩みの方はお気軽に弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

ムチウチ症の後遺障害

東京の弁護士の宮城です。
今回は交通事故によって生じたムチウチ症の後遺障害についてお話しします。
ムチウチ症における後遺障害認定に関しては①症状の一貫性・持続性②通院頻度・治療内容③常時痛④事故態様が重要な要素だといわれています。
①症状の一貫性・持続性に関して、事故当初の症状が一貫かつ持続して後遺障害診断時まで残存していることが重要です。
②通院頻度・治療内容に関して、通院頻度が少ない場合(たとえば、月に2回程度しか通院していない場合など)には、症状が軽いものと誤解されるおそれがあり、後遺障害
が認定されないことが多いです。
症状が強いうちは、しっかりと通院することをお勧めします。
③常時痛に関して、何もしなくてもいつも痛い状態であれば常時痛となります。
もっとも、ムチウチ症においては、少し動かしたときに常に痛みが生じる場合も含まれます。
雨の日に痛みが生じる(天候時痛)場合は常時痛ではありません。
④事故態様に関して、ミラー接触事案やクリープ現象による追突など、事故態様が比較的軽微といわれる事故の場合は、後遺障害が認定されない可能性が高いです。
また、修理代が著しく低額である・車両の外観上破損が少ない等物損が軽微であるときも後遺障害が認定されない可能性が高いです。

上記のように、交通事故によって生じたムチウチ症で後遺障害が認定されるためには、重要な要素がいくつかあります。
ムチウチ症でお困りの方は、弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

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契約書チェック

今回は、契約書チェックについてお話しします。
企業法務案件を扱っていると、契約書のチェックを依頼されることがあります。
契約書のチェックを行う際には、①事業取引の法的性質が何かを考え②契約の要件を充
足しているか確認したうえで③時系列に沿って漏れがないかを確認する手順を踏む場合
が多いです。
そのため、単に契約書を見るだけでは、適切なリーガルチェックになりません。
上記の手順があるため、契約書の内容に不安がある方は、弁護士に相談することをお勧
めします。
もっとも、ご自身で行いたい方もいらっしゃると思うので、以下では、重要な箇所のみ
お話しします。

①事業取引の法的性質
まずは、事業取引の実態に即した法的性質を分析する必要があります。
たとえば、事業取引の性質が、雇用契約であるにもかかわらず、契約書の名称が、「
業務委託契約」となっていることから請負契約だと誤解してしまう場合があります。
しかしながら、法的性質を間違ってしまうと、そもそも関係法令の適用(雇用契約であ
れば、一般的に労働法が適用されます)についても間違ってしまう可能性が高く、その
結果、大きな間違いにつながる可能性があります。
そのため、法的性質をしっかりと把握することが重要です。
②契約の要件を充足しているか確認する
次に、契約の要件(売買契約であれば、⑴売主が目的物の財産権を買主に移転し⑵買主
がこれに対してその代金を支払うことを合意すること)を充足しているか確認すること
が重要です。
通常の契約書であれば、要件を充足していないものは稀ですが、実際には、特定が不十
分なケースも少なくありません。
契約書を読んだだけで、事業取引のイメージができるかを基準にすると良いと思います。
③時系列に沿って漏れがないかを確認する
時系列に沿って、漏れがないかを確認することでトラブルを防止できる良い契約書にな
ります。
その際には、A契約締結時に想定されるトラブル、B契約締結後・履行段階に想定され
るトラブル、C契約終了後に想定されるトラブルに分けて考えると良いです。
もっとも、この作業はかなり専門的知識が必要になります。
ご自身でされる場合には、契約書の書式集を見ながら確認することをお勧めします。
契約書チェックでお悩みの方は是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

被害者請求の注意点

以前、被害者請求についてお話ししましたが、ご相談の中で被害者請求をすれば必ず治
療費などが回収できると思っている方がいらっしゃるので、注意喚起のためにも今回は
被害者請求の注意点についてお話しします。

被害者請求とは、加害者の加入している自賠責保険会社に対して、一定の治療費・通院
交通費・通院慰謝料・休業損害などの賠償項目を請求できる制度です(詳細は、以前の
ブログをご参照ください)。
もっとも、被害者請求を行う場合には、いくつか注意点がありますので、以下お話しし
ます。

注意点①-120万円が上限
治療費・通院交通費・通院慰謝料・休業損害などすべての項目の合計で120万円が上
限となります。
保険会社の一括対応により支払われた治療費も含めて120万円が上限となりますので
、注意が必要です。

注意点②-部位
接骨院や整骨院に通院されている方について、自賠責保険会社は医師の診断と施術部位
が整合していない場合には、基本的には、整合していない部位の施術費を治療費として
認定しません。
被害者請求を行う場合には、部位が整合しているか確認しましょう。

注意点③-物損状況
物損の修理費が少額の場合、被害者請求が認められない可能性があります。

注意点④-衝撃の大きさ
クリープ現象の追突、ミラー接触など通常事案に比して被害者が受ける衝撃が著しく弱
い事案の場合、被害者請求が認められない可能性があります。

注意点⑤-症状固定時期
症状固定後の施術費の請求は認められません。

上記の注意点はあくまで主なものを列挙したにすぎません。
被害者請求をお考えの方は是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

症状固定について

今回は症状固定についてお話しします。
交通事故の被害者は、加害者の加入する任意保険会社の一括対応(一括対応の意味ついては、以前ブログで書かせていただきましたので、是非ご覧いただければと思います。)を受ける場合が多いです。
保険会社といっても営利企業ですから、一般的には、できる限り早期に一括対応を打ち切り、賠償金を抑えたいと考えます。
保険会社担当者が打ち切る理由として、「症状固定なので打ち切る」というものが多いです。
症状固定の意味を理解して、通院の際に気を付ければ、十分な期間一括対応を受けることができる場合があります。

症状固定とは
症状固定とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態で,かつ残存する症状が自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときをいいます。
簡単にまとめると,これ以上治療しても症状が改善しない状態です。
症状固定となると、その後の賠償金を相手方に請求できなくなります。
そのため、一括対応の打ち切りの理由となります。
なお、症状固定時期の認定において、最も尊重されるのは医師の判断です。
医師とより良い関係を築けるように努力しましょう。

症状固定にされないために
先程もお話ししましたが、症状固定とはこれ以上治療しても症状が改善しない状態をいいます。
そこで、症状固定とならないためには、①症状が徐々に改善していること②今後も改善見込みがあることの存在が効果的です。
もっとも、②については医師が判断することですから、被害者本人が話すのは①のみが好ましいです。
この点、①徐々に良くなっていることのみ伝えると、保険会社や医師は症状が軽くなったとして治癒としてしまう場合もあります。
この場合も打ち切りの理由となるので注意が必要です。
そこで、③現在症状が残っていることをしっかり伝えましょう。
この①と③については医師に伝えることはもちろん、保険会社担当者にもしっかり伝えることをお勧めします。

保険会社の対応でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

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