高次脳機能障害

今回は高次脳機能障害についてお話しします。
高次脳機能障害とは,主に脳の損傷によって起こされる様々な神経心理学的障害のことをいいます。
その症状としては記憶障害,注意障害,遂行機能障害,社会的行動障害などの認知障害等多岐にわたり,以前と比べて「会話が上手くかみ合わなくなった」「物事を計画的に遂行できなくなった」「急に怒り出すようになったなど性格に大きな変化が生じた」などの症状が生じることもあります。

高次脳機能障害での後遺障害等級認定のためには一般的に3つの要件が必要だといわれています。
① 以下の傷病名が確定診断されていること
脳挫傷,びまん性軸策損傷,びまん性脳損傷,急性硬膜外血種,急性硬膜下血種,外傷性くも膜下出血,脳室出血,骨折後の脂肪塞栓で呼吸障害を発症,脳に供給され る酸素が激減した低酸素脳症等の傷病名で確定診断されていることが必要となります。
② 以上の傷病名について画像所見が得られていること
③ 意識障害,もしくは健忘症あるいは軽度の意識障害が存在すること
意識障害の程度を把握するための方法としてJCSとGCSが用いられることが一般的です。
高次脳機能障害を認定されるために必要な意識障害の程度は,当初の意識障害が半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態でJCSが2~3桁で,GCS12点以下が少なくとも6時間以上必要になります。
健忘症,あるいは軽度の意識障害であれば,JCSが1桁,GCS13~14点が少なくとも1週間以上続いていることが確認できる症例が必要となります。

高次脳機能障害は後遺障害の中でも,複雑かつ難解な部類の後遺障害であるといえます。
事故後に適切な証拠保全がされなかったため,後々の後遺障害等級認定の際に不利になる場合もあります。
そのため,初期段階から証拠保全に取り組むことが望ましいです。
たとえば,症状の程度を立証するために,日記などに被害者の不自然な行動などを詳細に記録することなどをお勧めします。
高次脳機能障害でお悩みの方は,是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

高次脳機能障害に関する弁護士法人心東京駅法律事務所のサイトはこちら

人身傷害特約について

今回は人身傷害特約についてお話しします。
以前、ブログで保険の構造についてお話ししました。
その際、お話ししたことですが、人身傷害特約はご自身のお怪我に関する保険をいいま
す。
人身傷害特約は過失割合が生じる事案で大きな意味を持つ場合があります。
そこで、過失割合が生じた場合に人身傷害特約を用いる事案について説明いたします(
以下の説明はあくまで一般論であり、保険会社によって結論が異なります)。
たとえば、過失割合が当方3対相手方7の事案で、治療費が50万円、休業損害が50
万円、慰謝料50万円、相手方保険会社の一括対応による既払い治療費50万円のケー
スを想定します。
この場合、相手方保険会社からの支払金額は
治療費50万円+休業損害50万円+慰謝料50万円=損害額合計150万円
損害額合計150万円×過失割合0.7=過失相殺後損害額合計105万円
過失相殺後105万円-既払い治療費50万円=最終支払金額55万円
となります。
したがって、上記ケースでは相手方保険会社からは55万円を受け取ることができます

人身傷害特約に入られていない方の場合には相手方保険会社から55万円を受け取るの
みとなります。
もっとも、人身傷害特約を使える場合には、ご自身の過失割合負担部分である45万円
(損害額合計150万円×過失割合負担分0.3)をご自身の保険会社から回収できる
場合があります(相手方保険会社と人身傷害特約基準を超える基準で示談が成立してい
る場合はこの限りではありません)。
過失割合が生じる事案の場合には、是非ご自身の保険会社に問い合わせすることをお勧
めします。
また、交通事故でお困りの方は是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

弁護士法人心東京駅法律事務所の交通事故サイトはこちら

保険の構造について

今回は自動車保険の構造についてお話しします。
交通事故に遭い、ご自身の車が壊され被害者となった場合や負傷し被害者となった場合には、加害者の加入する保険会社が対応するのが一般的です。
これは、加害者の加入している対物(対人)保険を用いて対応しているためです。
保険の内容は複雑ですので、今回はあくまで大枠という形で説明させていただきます。
主な保険として、車両保険、人身傷害保険、対物保険、対人保険があります。
車両保険とはご自身のお車が損傷した場合、車両に関する一定の保険金を請求できる保険です。
自損事故の場合や過失割合が生じる事故の場合には、一定の保険金給付を受けられるので有益です。
人身傷害保険とは、事故によりご自身が負傷した場合に、治療費等の項目について、一定の保険金を請求できる保険です。
加害者不明の事故や過失割合が生じる事故であっても、一定の保険金給付を受けられるので有益です。
車両保険と人身傷害保険は、「ご自身の」お車やお怪我に関する保険と覚えておくと良いと思います。
対物保険とは、相手方の車両等に関してご自身が賠償責任を負う場合に、その損害を填補する保険です。
対人保険とは、相手方が負傷し、ご自身が賠償責任を負う場合に、その損害を填補する保険です。
対物(対人)保険は「相手方の」お車やお怪我に関する保険と覚えておくと良いと思います。

今回は保険の構造について大枠を説明しました。
事故でどのような保険が使えるかお悩みの方は一度ご自身の保険会社に相談することをお勧めします。

また、交通事故でお困りの方は、是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

交通事故に関する弁護士法人心東京駅法律事務所のサイトはこちら

明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます。
私事ではありますが、今年の正月は実家に帰省して過ごしました。
昨年も様々な法律相談があり、緊急対応も多かったことを考えれば、正月はしっかりと英気を養う必要があると思っています。
もちろんお墓参りや親戚への挨拶などもありましたので、家の中でゆっくりとはいきませんでしたが、十分な英気が養えたと思います。
実家に帰ると、大量の料理が出てくることから、正月太りの懸念も若干ありますので、まずは運動して、体調管理をしていこうと思っています。

昨年の内定者研修は同席していただけでしたが、今年は、私が内定者研修を2回行います。
内定者研修の内容としては、主に、手帳の書き方、進行表の書き方、記録の管理について行う予定です。
手帳は、自分のスケジュールを把握し、しっかりとした管理を行うことで、依頼されている事件を適切かつ迅速に解決するためのものです。
無理なスケジューリングを防止することは、依頼者のために必須です。
進行表は事件の進行具合を記載するものです。
各依頼者それぞれに作成しており、事件の進行が適切かをチェックするためのものです。
最後に、記録の管理についてですが、時系列順にファイリングすることが大切になります。
時系列が前後逆になってしまうと、一見して分かりづらいので業務効率が落ちることはもちろんですが、場合によっては時系列を間違えてミスにつながるおそれがあります。
そのため、記録の管理については時系列を徹底することが重要です。
このように、とても重要な内容ですから、しっかりとお伝えしようと思います。

本年も様々な内容でブログを更新しますので、ご覧いただければと思います。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

今年を振り返って

今年も様々なことがありました。
交通事故の案件も様々なものがあり、毎回似ているようで全く違う事案だと実感します。
もっとも、その中でも共通したお悩みは一定数ありました。
本年も様々な案件があった中で、相談が多かったのは示談金のチェックと一括対応の打ち切りや一括対応の延長交渉についてだと思います。
示談金については保険会社の提示する金額は自賠責基準に基づいて算出されることが多い一方で、弁護士に依頼すると一般的には弁護士基準(裁判所基準)の提示となるため、弁護士に依頼すると増額することが多いことはブログでもお話ししました。
一括対応の打ち切りについては、被害者請求を用いて、治療費等を回収する方法があることについてブログでもお話ししました。
一括対応の延長交渉については、弁護士に依頼したからといって必ずしも一括対応が延長されるとは限りませんが、症状の経過・事故態様などを適切に主張することで成功する場合もあります。
本年も依頼者が交通事故で悩む点は共通しており、少しでも良いリーガルサービスを提供しようと日々勉強しています。
今後もさらに研鑽を積んで、より良いリーガルサービスを提供しようと思います。
本年もあとわずかとなりましたが、お身体にお気を付けて、良いお年をお過ごしください。
来年も何卒よろしくお願いいたします。

診断を受ける際に心掛けること

今回は診断を受ける際に心掛けることについてお話しします。
交通事故に遭われると、負傷された方は整形外科に通院することが一般的です。
そして、裁判官は医学的所見の検討が必要となる場合、医師の判断をとても尊重してい
ます。
裁判では、医師の医学的所見の証拠として、診断書、カルテ(診療録)、意見書などが
提出されることが多いです。
そして、裁判官は診断書・カルテ・意見書などの記載内容によって、医学的所見を判断
することが一般的です。
一方で、医師は日々の業務がとても忙しく、一人一人の患者に対して費やせる時間は多
くありません。
そうすると、医師に対して、短時間でいかにご自身の傷病を理解してもらうかが大切に
なります。
そのためには、様々注意点がありますが、今回はいくつか注意点をお話しします。

医師との関係作り
まずは、医師との関係作りが重要です。
医師に面倒な患者だと思われると、より短時間で診察を終わらせようとしたり、診断書
やカルテの記載内容も薄いものになってしまう場合があります。
挨拶をすることや感謝を述べることなどは忘れないようにしましょう。

症状をしっかりと伝える
当たり前のことですが、毎回症状をしっかり伝えましょう。
たとえば、首を痛めて、動かさなくても痛い人で、後屈すると痛みが増悪する方あれば
、「いつも痛いけど、顔を上に向けると特に痛い」などの表現を使いましょう。
この場合に、「顔を上に向けると痛いんです」と伝えると、首を上に向けないときには
痛くないと誤解されてしまう場合があります。
仮に診断書やカルテに後屈時にのみ痛みが生じると記載された場合には、後遺障害の認
定にも大きな影響が出る場合がありますので、ご注意ください。

休業が生じている方の場合
交通事故の影響でお仕事を休まざるを得ない方の場合には、休業損害として賠償金を受
け取れます。
もっとも、医師により休業の必要がないと判断された場合には、休業損害を相手方に請
求できなくなる場合があります。
医師が休業の必要性があると判断し、証拠を残してもらうために、しっかりと症状を伝
えるとともに、お仕事の内容や支障についても伝えましょう。

今回は、様々ある診断の際に心掛けることの一部についてお話ししました。
通院の際には是非心掛けてみてください。
また、通院でお困りの方は是非一度弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

交通事故に関する弁護士法人心東京駅法律事務所のサイトはこちら

事故が発生した場合に最低限行うべきこと

今回は交通事故によりけがをした場合に最低限行うべきことについてお話しします。
交通事故は突然発生するため、気が動転して適切な行動がとれない方が多いと思います。その中でも、最低限行うべきことがあります。
そのうちのいくつかをお話しします。
まず、交通事故に遭った場合、警察に連絡しましょう。
警察に事故の報告を行うと交通事故証明書が発行されます。
交通事故証明書は交通事故が存在したことを証明する重要な証拠となります。
警察に連絡することが証拠保全の関係でとても重要となりますので、必ず警察に連絡しましょう。
なお、警察に連絡した場合、後日実況見分が行われ、実況見分調書が作成される場合があります。
実況見分調書は事故の状況を証明する重要な証拠となります。
後日、事故状況・過失割合が争われた際、とても重要な意味を持ちますので、その意味でも警察には連絡しましょう。

保険会社に連絡する
次に、事故に遭った場合、保険会社に連絡しましょう。
この際には、相手方の保険会社はもちろん、ご自身の加入する保険会社にも連絡しましょう。
事故発生報告を受けると保険会社は事故状況の証拠保全や賠償に向けた証拠保全を行います。
後日、賠償額などで争いになったときに役立つものが多数ありますので、必ず保険会社に連絡しましょう。

すぐに整形外科に行く
事故から時間が経った後、整形外科に行ったとしても、事故による症状ではないと言われるおそれがあります。
できれば当日、遅くとも2、3日中に行かれることをお勧めします。
なお、整形外科に行かれた際には、警察提出用の診断書も発行してもらうと良いです。
これは、人身事故への切替の際必要となるためです。

今回は、事故が発生した場合、最低限行うべきことをいくつかお話ししました。
突然の事故により、不安になる方も多くいらっしゃいます。
交通事故でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

交通事故について弁護士を東京でお探しの方はこちら

模擬裁判

今回は法教育委員会主催の模擬裁判についてお話しします。
以前ブログでもお話ししましたが、私は東京弁護士会の法教育委員会に所属しています。
法教育とは、法律の専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価値を理解し、法的なものの考え方を身につけるための教育です。
法教育委員会では、学生に授業の一環として模擬裁判を行ったりしています。
私が今回参加させていただいたのは専修大学松戸高校と専修大学附属高校の合同(対抗形式)模擬裁判です。
生徒の中から、裁判官役、検察官役、弁護人役を選出し、弁護士が指導担当として適宜フォローしていく形です。
ちなみに私は裁判官役の指導担当として参加しました。
題材としては、被告人が本件窃盗の犯人かが争点となるものでした。
模擬裁判が始まると、それぞれの配役の生徒が準備してきたオリジナルの尋問を行ったり、シナリオにない突然の異議が出るなど、生徒皆さんの熱心な取り組みが印象的でした。
有罪・無罪の判決は、裁判官役と傍聴人役の生徒それぞれが結論を出す形式でした。
結論は裁判官役、傍聴人役ともに無罪となりました。
裁判官役の生徒は様々な可能性を考慮して、結論を出していたと思います。
この点ですが、法を学ぶ上で大切なのは、結論よりも過程だと言われることが多いです。
結論に至る過程で、様々な可能性を議論できたことが良い影響になれば良いなと思いました。
法教育をきっかけに法律に興味を持つ生徒が増えることを祈るばかりです。
とても充実した1日でした。

マイナビインターンシップイベント

先日、東京ビッグサイトで開催されたマイナビインターンシップイベントに参加しました。
主に大学2年生の方がインターンシップに参加する企業を決めるために、熱心にセミナーを聞いていました。
早い時期から就職活動に向けて準備されている熱心な学生の方を見て、自分も頑張らなければと思う一方で、仕事を始めた初心を思い出し、新鮮な気分になりました。
明日からまた頑張ろうと思います。

法教育委員会 模擬裁判 事前打ち合わせ

先日、法教育委員会が主催の模擬裁判に関する事前打ち合わせに参加しました。
毎年、法教育委員会では高校などに出向き、模擬裁判を行っています。
模擬裁判を通じて学生に法律を学んでもらうことが目的です。
高校生の皆さんは熱心に取り組んでいました。
次の世代のエネルギーを感じるとともに、高校時代を思い出して懐かしい気持ちになりました。
多くの人に法律を知っていただければ、苦しまずに済む方が増えると信じて、今後も法教育に力を注いでいこうと思います。

評価損について

今回は評価損についてお話しします。
交通事故により損傷した自動車は、修理をしても事故前の価値に復元するとは限りません。
車の外観や機能に欠陥が生じることもあります。
また、事故歴・修理歴によって事故車(修理車)として扱われ、価値が下がってしまう場合もあります。
このような損害を評価損といいます。
なお、全損の事案では評価損は認められません。

裁判例では評価損が認められている事例が多数あります。
評価損は、車両時価額が相当高額な場合に認められることが多いです。
裁判例によると、評価損の金額は修理額の1割程度である場合が多いです。
もっとも、保険会社は示談交渉段階では評価損を認めないことが一般的です。
評価損でお悩みの方は是非一度弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

車両の時価額について

今回は車両の時価額についてお話しします。
車両など物に対する損害は物損と呼ばれています。
この物損において、賠償上しばしば問題となるのが車両の時価額です。
車両の損傷に対する賠償額は、全損か否かで変わってきます。
全損(車両の修理が不能な状態、または車両の時価額と修理代を比べて車両の時価額が低額な場合をいいます)の場合、車両の損傷に対する賠償額は車両の時価額となります。
保険会社は全損事案において、しばしばレッドブックを基準に賠償金の提示をします。
レッドブックは市場価格と比べると低額な場合が多いです。
そのため、レッドブックを基準とすると被害車両と同等の中古車が買えない金額となる場合が多いです。
そこで、もしレッドブック基準で賠償額を提示された場合には、グーネットやカーセンサーで同等の中古車がいくらで売られているか調べることをお勧めします。
そのうえで、レッドブック基準が低額である場合には、グーネットやカーセンサーで調べた結果を用いて保険会社担当者と交渉することをお勧めします。
物損でお困りの方はお気軽にご相談ください。

内定者研修(司法修習生)

今回は内定者研修についてお話しします。
本日、弁護士法人心東京駅法律事務所で内定者研修に参加しました。
内定者研修では、内定者の司法修習生(司法修習とは、簡単に述べると、司法試験に合格した方が実務に出る前に研修する期間のことです)が10分間セミナーの発表をしました。
皆さんとても一生懸命発表されており、私も良い刺激をいただきました。
先日、中井塾の10分間セミナーの発表を終えた私ですが、修習生の方々の発表からさらなる改善点を勉強できてとても良かったです。
研修の重要性を実感した1日でした。

ドライブレコーダーについて

今回はドライブレコーダーについてお話しします。
交通事故で被害を受けた方は、ご自身が交通事故に遭われるなど夢にも思っていないため、ドライブレコーダーを付けていない場合が多いです。
相手方が適正な過失を自認して示談を進めてくれるなら、ドライブレコーダーを付けていなくとも問題はありません。
しかし、相手方も事故の損傷による被害感情が生まれることや、時間が経って記憶が変遷してしまうことがあります。
相手方が過失割合を争う場合には、警察の実況見分調書などを取り寄せ、被害者と相手方の供述の信用性を吟味します。
もっとも、実況見分調書にも記載されていないものについては、そのまま争われることが多いです。
仮にドライブレコーダーが付いていれば、事故状況が明らかになることがほとんどであり、記憶の変遷の心配もありません。
日常注意して運転されている方こそ、不当な過失割合で示談しないためにドライブレコーダーを付けるべきだといえます。
ドライブレコーダーを付けて、安全運転を心掛けることをお勧めします。

中井塾シナリオ賞

今回は、私が1年間通った経営塾である中井塾についてお話しします。
中井塾は中井隆栄先生が塾生に対してビジネスを行う上で必要な考え方やマインドを教えることを主としています。

中井先生は、経営者としても、18歳で在学中に2,000万円を借り入れてレストラン・ビジネスで起業して6ヶ月で黒字化したことに始まり、突然社長になった不動産管理会社を2年6ヶ月で管理棟数を約20倍にして黒字化するなど5社の社長を歴任されました。
そして、現在は、全国から約800名の経営者が集う『幸せな成功者®』育成塾塾長として、25年続いている会社の年商を1年で2倍にした、平社員から取締役に昇進した、年収を2倍以上にした人が続出するなど数々の成果を上げる指導を行ってらっしゃいます。

中井塾では、基礎コースであるライブコースを半年受け、さらに半年間アドバンスコースを受けました。
このアドバンスコースの最終日は、10分間のセミナー発表を行い、中井先生を始め、他の経営者の方々が評価する形式です。
先日無事セミナー発表が終わりまして、今はほっとしています。
とても有り難いことにシナリオ賞という最も優れたシナリオを作成した人に送られる賞を受賞させていただきました。
20名もの優秀な経営者の中から選ばれたことに対して、とても畏れ多いことだと思っています。
同時に、評価していただいたことに対して、感謝の気持ちでいっぱいです。
今後も経営の勉強を続けて成長していこうと思います。

弁護士費用特約をご活用ください

今回は弁護士費用特約についてお話しします。
弁護士費用特約とは、交通事故事案で使うことができる、弁護士費用負担の保険特約をいいます。
多くの保険会社の約款によると、一つの事故につき、300万円までの着手金(事件の結果に関わらず事件をご依頼いただく際に発生する弁護士費用)・報酬金(事件の結果に応じて発生する弁護士費用)などが保険の範囲となります。
また、法律相談料は10万円まで保険の範囲となることが多いです。
あくまで、多くの保険会社が上記の基準で弁護士費用特約の内容を定めているだけで、一部異なる基準を用いている保険会社があることに注意が必要です。
弁護士費用特約の内容は確認されたい方は、約款の確認か保険会社担当者に問い合わせることをお勧めします。
弁護士費用特約を使われるときの注意点を二つほどお話しします。
一つ目として、保険会社は「弁護士を使うには時期が早いのではないか」「弁護士を使うほどの事案ではない」などと話して、被害者に弁護士費用特約を使わせないように働きかける場合があります。
保険会社も営利企業ですから、弁護士費用の負担を避けたいと思うことが多いです。
ですから、このような場合、一度弁護士に相談することをお勧めします。
二つ目として、保険会社から紹介される弁護士でなくても、弁護士費用特約を使えます。
ご自身で良い弁護士だと思った方を選ぶことができます。
弁護士費用特約は突然の交通事故案件で不安な方に、
一定限度までの費用負担を気にせずに、弁護士という強力な味方をつけることができる素晴らしい保険です。
是非ご活用ください。

交通事故についての弁護士法人心東京駅法律事務所のサイトはこちらをご覧ください。

適正な賠償額について

今回は適正な賠償額についてお話しします。
保険会社から被害者に提示される賠償額は自賠責基準で提示されることが多いです。
自賠責基準では、慰謝料が実通院日数×2×4200円もしくは総治療期間×4200円のいずれか低い金額となります。
たとえば、治療期間180日、実通院日数60日の事案では、実通院日数60×2×4200円=50万4000円<180×4200円=75万6000円となるので、慰謝料は50万4000円となります。
これに対して、弁護士が入った場合には、通常弁護士基準での賠償が見込めます。
弁護士基準(裁判所基準)では、いわゆるむち打ち症や打撲の事案で総治療期間180日であれば、慰謝料が89万円となります。
示談段階では通常、8割から9割で合意することが多いため、示談段階では71万2000円から80万1000円まで増額できる場合があります(事案や保険会社担当者によって多少変動する場合もあります)。
このように、上記事案では弁護士が入ると、約20万円から30万円程度増額する可能性があります。
ご自身の適正な賠償額をご存じになりたい方は、お気軽にご相談ください。

医学書について

今回は医学書についてお話ししようと思います。
交通事故案件を多く扱っていると、医学的知識が必要となる場合があります。
この場合には、医学書を調べて勉強します。
先日、医学用語大辞典を購入し、医学用語の正確な定義をすぐに調べられるようになりました。
法律学も奥が深い分野ではありますが、医学も奥が深く、勉強することが楽しいです。
少しでも多くの知識を収得し、依頼者の皆様に提供できるよう頑張ります。

お盆休み

もうすぐお盆休みに入られる方も多いと思います。
お盆休みになると、普段運転されない方も運転されることがあると思います。
交通事故も多くなる時期ですので、是非気をつけてお出かけください。

被害者請求と過失割合

今回は被害者請求と過失割合についてお話しします。
以前からお話ししているとおり、被害者請求とは加害者の加入する強制保険である自賠責保険会社に対して、被害者が一定の保険金を請求できる制度です。
傷害事案(後遺障害認定の場合は別基準となります)であれば、120万円の限度で、治療費、慰謝料、休業損害などが請求できる制度です。
交通事故事案の中には、被害者であってもご自身に過失がある場合があります。
過失割合が被害者4:加害者6の事案の場合には、被害者は100万円の損害を受けたとしても、60万円(100万円×0.6=60万円)しか加害者に賠償させることができません。
もっとも、被害者請求を用いれば、重過失減額とならない過失割合である限り(重過失減額となる事案は被害者に7割以上過失がある事案)、過失割合を考慮せず、保険金を取得できます。
したがいまして、上記事案(被害者4:加害者6の事案)では、被害者の過失は4割しかないため、重過失減額はされません。
すなわち、被害者請求を用いれば満額回収できます。
このように被害者請求を用いることで、よい結果につながる場合があります。
交通事故でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人心東京駅法律事務所までご相談ください。